○遠軽町学校事務決裁要領
平成24年10月23日
教育委員会訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、遠軽町学校管理規則(平成17年遠軽町教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第48条第2項の規定に基づき、校長の権限に属する事務の決裁手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職位 職員に与えられた組織上の地位又はその地位にある者をいう。
(2) 決定者 自己の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行う者をいう。
(3) 決裁 自己の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(4) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決定者が総合的に判断して的確な決裁をすることができるように関係職位と協議し、調整することをいう。
(5) 代決 決定者が不在のとき、この要領により定められた者が、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決定者に代わって決裁を行うことをいう。
(6) 代決者 代決することができる職位にある者をいう。
(7) 不在 決定者が、出張、休暇その他の理由により、決裁することができない状態にあることをいう。
(決裁及び回議)
第3条 決裁は、起案者から順次回議し、直属上位の職位の検討及び意思決定を経て受けるものとする。
(合議)
第4条 起案者は、決裁を受けなければならない事項のうち、関係職位と協議調整する必要があるものについては、教頭又は事務職員の検討を経、若しくは決裁を受けた後、関係職位に合議しなければならない。
(事前協議)
第5条 前条に規定する合議が必要な事項のうち、通常の合議では、関係職位との協議調整が十分行われ難いと判断されるものについては、起案前に協議し、意見の調整をしなければならない。
決定者の区分 | 代決者 | |
第1次 | 第2次 | |
校長 | 教頭 | 校長があらかじめ指定する者 |
(代決の制限)
第7条 前条の規定は、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項、急を要しない事項又は新規の事項については、適用しない。
(代決後の措置)
第8条 代決者は、第6条に規定する代決を行った場合は、当該事項の内容を決定者に報告し、必要があると認めるときは、関係文書の後閲を受けなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか事務の執行にあたっては、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成24年11月1日から施行する。