○遠軽町公有財産インターネット入札実施要領
平成24年9月21日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、遠軽町の公有財産の売払いに伴い、インターネットを利用して行う一般競争入札(以下「インターネット入札」という。)を実施する場合の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(インターネット入札の決定)
第2条 インターネット入札を実施する場合は、売払公告書(様式第1号)に必要事項を記入の上、別に定める遠軽町インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「町のガイドライン」という。)及び遠軽町公有財産一般競争入札実施要領第3号様式の売買契約書等必要資料を添付して一般競争入札の決定を行うものとする。
2 町のガイドラインは、遠軽町公有財産一般競争入札実施要領様式第2号における「入札心得」に位置付けるものとする。
3 インターネット入札を実施するに当たっては、その予定価格は事前公表するものとする。
(入札の方法等)
第3条 インターネット入札の手続のうち、入札の仮申込及び入札並びに開札に関する事務については、紀尾井町戦略研究所株式会社の運営するインターネット公有財産売却システム(以下「公有財産売却システム」という。)を使用して行うものとする。
(売却資料の提供等)
第4条 遠軽町(以下「町」という。)は、インターネット入札に必要な情報を公有財産売却システムに提供するとともに、町のホームページおいても、様式その他の必要な情報を掲載し、入札が終了するまで適正な管理を行うものとする。
(インターネット入札参加者の資格)
第5条 インターネット入札に参加する者に必要な資格は、次のいずれにも該当しない者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者
(3) 町が行う指名競争入札に関する指名を停止されている者
(4) 次の要件のいずれかに該当する者
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
イ 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ウ インターネット入札の対象財産を、落札後、暴力団の事務所その他これに類するもの(公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるもの)の用に供しようとするもの
エ 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員であるもの又は暴力団員がその経営に実質的に関与しているもの
オ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしているもの
カ 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与しているもの
キ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用しているもの
(5) 市区町村税を滞納している者(公有財産が不動産の場合)
(6) 地方自治法第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する本町の職員
(インターネット入札参加者の遵守条件)
第6条 インターネット入札に参加する者が遵守しなければならない条件は、次のとおりとする。
(1) 町のガイドライン並びに紀尾井町戦略研究所株式会社が定めるオークションに関連する利用規約及び各種ガイドラインの内容を承諾し、遵守すること。
(2) 告示に定める手続に従って、あらかじめ入札への参加申込を行うこと。
(インターネット入札の対象財産に付す条件等)
第7条 インターネット入札において、条件を付す対象財産、条件の内容及び条件の履行確保については、遠軽町公有財産一般競争入札実施要領第4条に定めるところによるものとする。
(入札の公告)
第8条 入札の公告は、その入札期日の前日から起算して7日前に、遠軽町役場前の掲示場に掲示するものとする。
(入札参加仮申込)
第9条 インターネット入札に参加を希望する者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が付与する認証等(以下「ID」という。)を取得し、公有財産売却システム上より入札対象物件ごとに氏名、住所等(法人の場合は法人登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を登録し仮申込を行うものとする。
2 町は、前項による登録内容を確認し適当と認めるときは、当該仮申込者に対し仮登録完了の旨を通知するものとする。
(入札参加申込書等の交付)
第10条 入札公告を行った場合は、入札の公告期間中、受付場所に入札参加申込書及び入札関係資料及び物件資料を備え付け、入札参加希望者にこれを交付するほか、公有財産売却システム上及び町のホームページにおいて、入札参加希望者がパーソナルコンピューターを使用して入手することができるよう必要な措置を講じるものとする。
(入札参加申込書の受理)
第11条 インターネット入札に参加を希望する者からは、所定の期日までに公有財産売却一般競争入札参加申込書(様式第2号。以下「入札参加申込書」という。)を提出させるものとする。ただし、入札対象物件が明らかに契約書の作成を省略できる物件の場合は、入札参加申込書の提出を省略させることができる。
2 入札対象物件が不動産で入札者が個人である場合にあっては、入札参加申込書には入札執行日前3か月以内に市区町村長が発行した住民票、身分証明書及び納税証明書を、入札者が法人である場合にあっては、入札執行日前3か月以内に発行された法人登記簿の謄本又は登記事項証明書及び納税証明書を添付するものとする。
3 入札対象物件が動産で入札者が個人である場合にあっては、入札参加申込書には住民票、運転免許証、健康保険証、旅券等公的機関発行の証の写しを、入札者が法人である場合にあっては法人登記簿の謄本又は登記事項証明書の写しを添付するものとする。
(物件の現地説明)
第12条 物件の現地説明は、特に必要と認められる物件を除いて実施しないものとする。
(一般競争入札の実施)
第13条 インターネット入札における入札は、公有財産売却システム上で入札期間内に入札価格を登録することで行う。ただし、この登録は一度しか行うことができない。
(入札保証金の納付)
第14条 インターネット入札に係る入札保証金は、利息を付さないものとし、入札開始2開庁日前までに町で納付の確認ができない場合は、入札することができないものとする。
2 入札保証金の納付は、次に掲げる方法によるものとし、入札対象物件ごとに定めるものとする。なお、納付に係る費用は参加申込者の負担とする。
(1) 参加申込者本人名義のクレジットカードによる納付
(2) 町が用意する納入通知書による納付
(3) 町の会計管理者口座へ直接振込による納付
(4) 現金を直接持参することによる納付
3 入札しようとする者から送付された入札参加申込書の内容を確認し、適当と認めるときは、当該入札参加申込者に対し電子メールにより入札保証金の納付方法等を通知するものとする。
(クレジットカード納付による代理権付与等)
第15条 クレジットカードにより入札保証金を納付する参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対しクレジットカードによる入札保証金納付及び返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾するものとする。
2 紀尾井町戦略研究所株式会社は、参加申込者の申出により、当該参加申込者が納付すべき入札保証金の額についてクレジットカードの与信枠(以下「カード与信枠」という。)を取得し、当該事実を証する書面(以下「認証書面」という。)を入札開始2開庁日前までに町長に提出するものとする。
3 町は、認証書面の受理日をもって、当該認証書面に記載のある参加申込者から入札保証金の納付があったものとする。
(入札保証金の充当)
第16条 落札者から申し出があったときは、当該落札者から納付された入札保証金の全部を契約保証金に充当することができるものとする。なお、契約保証金を要しない物件については、入札保証金の全部を売払代金に充当することができるものとする。
(入札保証金の返還手続)
第17条 落札者以外の入札参加者が納付した入札保証金は、入札終了後、以下の方法において全額返還するものとする。
(1) クレジットカードにより納付された入札保証金は、第15条の規定により委託を受けたSBペイメントサービス株式会社が返還事務を行い、当該入札保証金をクレジットカードの引き落とし口座より引き落としをしない又は引き落としをした後返還する方法によって行うものとする。
(2) クレジットカード以外の方法で納付された入札保証金は、町が入札者から提出された入札参加申込書に記載された振込先金融機関の口座に振り込む方法により返還するものとする。
(落札者の決定)
第18条 町は、入札期間終了後、公有財産売却システム上の開札と同時に、当該開札結果を確認し、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、入札価格が予定価格(最低売却価格)以上で、かつ、最高価格である入札者を落札者として決定するものとする。ただし、最高価格の入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)により落札者を決定するものとする。
(入札結果の公表)
第19条 入札の結果は、落札者のIDと落札価格について公有財産売却システム上に一定期間公開するものとする。
(落札者決定の取消し)
第20条 入札価格の登録誤りなどで落札者となった場合や、契約締結期限までに契約しなかったとき及び落札者が参加仮申込の時点で参加資格のない者の場合は、落札者の決定を取り消すものとし、納付された入札保証金は返還しないものとする。
(売却の決定)
第21条 公有財産売却システムによる入札については、落札者が入札した金額を公有財産の売払金額とする。
2 落札者は契約書の作成を省略する場合を除き、落札の決定を通知した日から7日以内に契約を締結するものとする。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第22条 次のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができるものとする。
(1) 売払代金が30万円以下の場合
(2) 落札者が代金を即納しその物品を引き取るとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(契約保証金)
第23条 契約保証金は、落札者から提出された契約保証金充当依頼書兼売買代金充当依頼書(様式第3号)により、契約保証金の全部を売払代金に充当することができるものとする。
(公有財産売払代金の納付)
第24条 落札者は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)又は入札保証金(契約保証金を要しない物件の場合)を差し引いた金額を、売払代金の残金として契約締結日から20日以内に納付しなければならない。
2 売払代金は、次に掲げる方法により一括納付するものとし、納付に係る費用は落札者の負担とする。
(1) 町が用意する納入通知書による納付
(2) 町の会計管理者口座へ直接振込による納付
(3) 現金書留による納付(金額が50万円以下の場合のみ)
(4) 現金を直接持参することによる納付
(代理)
第25条 共同入札(一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することをいう。)は、物件が不動産の場合に限るものとし、共同入札者のうち代表者一人に入札事務を行わせるものとする。
2 共同入札の仮申込は、代表者のIDで行い、入札参加申込書には代表者以外の共同入札者全員から代表者に対する委任状(様式第4号)、入札執行日前3か月以内に市区町村長が発行した共同入札者全員の住民票、身分証明書(法人の場合は、入札施行日前3か月以内に発行された法人登記簿謄本又は法人登記事項証明書)及び納税証明書を添付するものとする。
(財産の権利移転手続等)
第26条 公有財産は、売払代金納付を確認後、落札者に引き渡すものとし、引渡し及び権利移転に伴う費用は、落札者の負担とする。
3 落札者の代理人が公有財産の引渡しを受ける場合は、代理人の本人確認及び住所を証する書面、印鑑のほか、委任状(様式第4号)に落札者及び代理人双方の印鑑登録証明書を添付の上、提出するものとする。
4 公有財産が自動車の場合、落札者は引渡し後速やかに管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所において名義変更(又は登録抹消)手続き及び車両に記載されている町名等の消去を行い、その証として変更手続き完了後の自動車検査登録証の写しと町名等抹消後の車両写真を提出するものとする。
5 公有財産が不動産の場合、落札者は所有権移転登記請求書(様式第8号)に登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙又は登録免許税領収証書を添付の上町に提出するものとし、町は当該請求書の提出と売払代金の納付が確認できた後、所有権の移転登記を行い、登記済証又は登記識別情報(記号番号が記載されたもの)を請求者に送付するものとする。
(その他)
第27条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第1号)
この訓令は、令和6年3月26日から施行する。