○遠軽町まちづくり自治基本条例推進委員会条例
平成24年6月25日
条例第15号
(設置)
第1条 遠軽町まちづくり自治基本条例(平成19年遠軽町条例第9号。以下この条及び次条において「条例」という。)の適正かつ円滑な運用を図るとともに、条例が社会経済情勢等の変化に対応し、所期の目的を達成しているかどうかを総合的に調査、検討及び審議を行うための機関として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、遠軽町まちづくり自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討及び審議を行い、その結果を町長に具申する。
(1) 条例の運用に関すること。
(2) 条例の見直しに関すること。
(3) その他条例の推進に関すること。
(定数)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12人以内とする。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 公募による町民
(2) 町内の産業団体等から推薦を受けた町民
(委嘱)
第5条 委員は、町長が委嘱する。
2 町長は、委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める具申を行った日までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、及び委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。
4 会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、公開とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部企画課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。