○遠軽町身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日

告示第10号

(設置)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第12条の3の規定に基づき、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資するため、遠軽町身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、遠軽町在住の身体障害者のうちから、相談員に適当と認められる者に対し、第3条に掲げる業務を委嘱するものとする。この場合において、委嘱書(様式第1号)及び身体障害者相談員証(様式第2号)を交付する。

(業務)

第3条 相談員には、遠軽町内全域で次の各号に掲げる業務を委嘱する。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する国民の認識を深めるため、福祉事務所、民生委員等の関係機関との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(委嘱の期間)

第4条 相談員の業務委嘱の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第5条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の業務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(報償費)

第6条 相談員には、業務の実施に必要な通信費、交通費等に充てる経費として、別に定める額を支給する。

(相談員の責務)

第7条 相談員は、次の各号に掲げる責務を果たさなければならない。

(1) 業務を行うに当たって、知的障害者相談員証を携行すること。

(2) ケース記録その他の台帳等を整備すること。

(3) 活動状況を活動報告書(様式第3号)により、翌年度4月末日までに町長に提出すること。

(4) 業務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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遠軽町身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第10号

(平成24年4月1日施行)