○遠軽町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施要綱

平成24年1月30日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、要介護被保険者等(以下「被保険者」という。)の経済的負担を軽減するため、居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)並びに居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給に関し、被保険者に支給される福祉用具購入費及び住宅改修費の受領を事業者に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(2) 居宅介護福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費をいう。

(3) 介護予防福祉用具購入費 法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。

(4) 居宅介護住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費をいう。

(5) 介護予防住宅改修費 法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。

(6) 事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具又は法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具の販売を行う者及び法第45条第1項又は第57条第1項に規定する住宅改修の施行を行う者をいう。

(対象者)

第3条 対象者は、遠軽町の被保険者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険料を滞納していない者

(2) 福祉用具購入費又は住宅改修費の受領委任払について事業者の同意を得ている者

(申請)

第4条 福祉用具購入費の受領委任払を行う被保険者は、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任)(様式第1号)

(2) 保険給付対象費用内における購入費の1割負担金(端数切上げ)の支払が証明できる領収書

(3) 委任払前の購入費が確認できる納品書等の写し

(4) パンフレット等の福祉用具の概要を記載した書類

2 住宅改修費の受領委任払を行う被保険者は、事業者の同意を得た上で、住宅改修工事を着工する前に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(受領委任)(様式第2号)

(2) 介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要な理由書

(3) 住宅改修工事の内訳が分かる見積書等の写し

(4) 住宅改修箇所が分かる図面等

(5) 住宅改修を行う住宅を当該被保険者が所有していない場合は、改修工事を行うことに対する所有者の承諾書

(事前確認)

第5条 町長は、前条第2項各号の書類を受領後速やかにその改修の内容を審査し、介護保険の適用範囲に該当するかの合否を申請者及び事業者に通知するものとする。

(事後確認)

第6条 被保険者は、当該住宅改修後に次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(予防)住宅改修完了届

(2) 保険給付対象費用内における購入費の1割負担金(端数切上げ)の支払が証明できる領収書

(3) 住宅改修着工前及び住宅改修後の写真

(支給の決定及び支払)

第7条 町長は、第4条第1項及び前条の書類を受領後速やかにその内容を審査し、支給又は不支給の決定を申請者及び事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給を決定したときは、福祉用具購入費及び住宅改修費を事業者に支払うものとする。

(事業者の申出)

第8条 被保険者からの受領委任を受諾する事業者は、町長に受領委任払事業者申出書(様式第3号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の申出書を提出した事業者へ受領委任払の取扱いをすることを認めたときは、当該事業者と確認書(様式第4号)を取り交わすものとする。

3 事業者は、第1項の申出書の内容に変更が生じたとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、速やかに申出するものとする。

(事業者の責務)

第9条 前条の規定により確認書を取り交わした事業者は、被保険者から受領委任の申出を受けた場合、介護保険被保険者証等により受諾の可否を確認するとともに、受諾する場合は誠実にこれを履行しなければならない。

2 事業者は、被保険者の福祉用具購入費及び住宅改修費のサービス提供に当たり、介護支援専門員と必要な連絡調整を行わなければならない。

(受領委任払の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、受領委任払を取り消すことができる。

(1) 被保険者が第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 福祉用具購入費及び住宅改修費の請求に不正があったとき。

(3) その他町長が取り消すことが適当であると認めたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第34号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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平成24年1月30日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)