○遠軽町統合型時空間地理情報システム管理規程

平成24年2月7日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、統合型時空間地理情報システム(以下「統合型時空間GIS」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基本システム 統合型時空間GISのうち、汎用的に使用するシステムをいう。

(2) 個別業務支援システム 統合型時空間GISのうち、各部署における業務を支援するためのシステムをいう。

(3) 空間データ 地理的な位置に関する情報を持った電子的情報であって、統合型時空間GISにおいて使用するものをいう。

(4) 属性データ 統合型時空間GISの使用に際して空間データの補助的な役割を果たすものであって、特性、内容、品質等の情報を表すデータをいう。

(5) レイヤ 空間データ又は属性データを構成する情報の層をいう。

(総括責任者)

第3条 統合型時空間GISのセキュリティ対策(情報の正確性、機密性及び継続性の維持のために講ずる措置をいう。)を総合的に実施するため、総括責任者を置き、総括責任者は、総務部長をもって充てる。

2 総括責任者は、統合型時空間GISの管理状況及びこれに関連する設備の状態について常に把握し、情報の漏えいの防止及び正確性の維持を図り、統合型時空間GISが適正に管理され、及び運用されるよう努めなければならない。

3 総括責任者は、統合型時空間GISについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な対策を実施し、事故が発生したときは、速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、町長に報告しなければならない。

(総括管理者)

第4条 統合型時空間GISの適正な整備、管理及び運用を行うため、総括管理者を置き、総括管理者は、総務部情報管財課長をもって充てる。

2 総括管理者は、統合型時空間GISの管理及び運用を総括し、次に掲げる事項を行うことにより、その適切な管理及び運用に努めるものとする。

(1) 統合型時空間GISの使用に関する操作基準(以下「マニュアル」という。)を整備し、統合型時空間GISを使用する職員に周知すること。

(2) 統合型時空間GISのバックアップ、機器の維持補修、故障時の対応その他の保守について適切な措置を講ずること。

(3) 統合型時空間GISを使用する職員が、使用を認められたシステムのみ使用ができるように、使用者ID及び暗証番号を設定すること。

(4) 統合型時空間GISを円滑に運用するため、必要に応じて統合型時空間GISの使用記録の収集その他の方法による使用状況の調査を行うこと。

(5) その他統合型時空間GISの運用及び管理に関すること。

(システムの構成等)

第5条 統合型時空間GISを構成するシステム(以下「システム」という。)及びその主管課等は、別表のとおりとし、各システムの管理者(以下「システム管理者」という。)は、当該主管課等の長をもって充てる。

2 統合型時空間GISを使用する職員の範囲は、前項のシステムごとに、総括責任者が別に定めるものとする。

(システムの改修)

第6条 システムの改修を必要とするシステム管理者は、他のシステムとの調和を考慮するため、あらかじめ総括管理者と協議しなければならない。

(レイヤの管理)

第7条 レイヤは、その情報を主管する課等の長がこれを管理する。ただし、いずれの課等に属さないレイヤ又は複数の課等に属するレイヤは、総括管理者が管理する。

2 前項に規定するレイヤの管理者(以下「レイヤ管理者」という。)は、当該レイヤに係る情報を定期的に更新し、最新情報の保持に努めなければならない。

3 レイヤのうち、属性データに係る項目を変更したレイヤ管理者は、その旨を総括管理者に報告しなければならない。

4 総括責任者は、当該レイヤの使用を可能とする範囲を別に定めるものとする。この場合において、総括責任者は、レイヤの精度、作成時等の特性、個人情報の保護等を考慮し定めなければならない。

(レイヤの作成)

第8条 業務に関する情報を統合型時空間GISで管理しようとする課等の長は、当該情報に係るレイヤを作成することができる。

2 前項の規定により、レイヤを新規に作成しようとする課等の長は、同様の内容のレイヤ又は品質に問題のあるレイヤの作成を防止するため、あらかじめ総括管理者と協議しなければならない。

3 総括管理者は、新規にレイヤを作成するときは、当該レイヤに重複しない管理番号を付番するものとする。

(外部提供の制限)

第9条 統合型時空間GISを使用する職員は、空間データ及び属性データを外部のものに提供するときは、その精度、作成時等の特性等を説明したうえで行わなければならない。

2 前項に規定する場合において、当該職員は、当該データに個人情報を含むときは、特別の理由がある場合を除き、外部のものに提供してはならない。

(職員の責務)

第10条 統合型時空間GISを使用する職員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) この訓令に定めるもののほか、マニュアルに基づいて使用すること。

(2) 情報の精度、作成時等の特性等を十分に把握したうえで使用すること。

(3) 業務の目的以外に使用しないこと。

(4) システム又はレイヤに係る情報に瑕疵(かし)を発見した場合は、速やかに当該管理者にその旨を連絡すること。

(5) 使用者ID及び暗証番号を適切に管理し、これらを自己以外のものに使用させないこと。

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び遠軽町情報セキュリティ規程(令和元年遠軽町訓令第4号)並びにこれらに関係する法令等を遵守して使用すること。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年3月1日から施行する。

(平成26年3月7日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月11日訓令第12号)

この訓令は、平成27年10月5日から施行する。

(令和元年10月15日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

システムの構成

主管課等

基本システム

総務部情報管財課

個別業務支援システム

土地台帳管理システム

総務部税務課

家屋台帳管理システム

総務部税務課

農家台帳管理システム

農業委員会事務局

水道管理システム

経済部水道課

公有財産管理システム

総務部情報管財課

保健福祉支援システム

民生部保健福祉課

遠軽町統合型時空間地理情報システム管理規程

平成24年2月7日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)