○遠軽町白滝ジオパーク交流センター条例

平成24年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 地域資源を保全しながら、教育や観光資源に活用し、地域発展に寄与するため、遠軽町白滝ジオパーク交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遠軽町白滝ジオパーク交流センター

遠軽町白滝138番地1

(職員)

第3条 センターに、必要な職員を置くことができる。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) エコツーリズムに関すること。

(2) ジオパーク活動の普及啓発に関すること。

(3) 教育活動及び情報発信に関すること。

(4) 環境、地質資源の調査研究及び保全に関すること。

(5) ジオパーク関係機関、大学、研究機関などの諸団体及び諸施設との連携並びに協力に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が設置目的を達成するために必要と認める事業

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、5月1日から10月31日までの期間は、休館日を設けないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 12月31日から翌年1月5日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(入館の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に著しい迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設、設備又は資料を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第8条 入館者等は、故意又は過失により、センターの資料、施設などを著しく汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

遠軽町白滝ジオパーク交流センター条例

平成24年3月19日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成24年3月19日 条例第1号