○遠軽町スポーツ推進審議会条例
平成23年12月19日
条例第13号
遠軽町スポーツ振興審議会条例(平成17年遠軽町条例第202号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、遠軽町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置し、委員の定数、任期その他の必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する事項について遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査審議し、及びこれらの事項に関し教育委員会に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) 法第35条の規定により、補助金の交付について意見を述べること。
(3) スポーツの振興に関する重要事項に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(委嘱)
第3条 委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) スポーツ団体の代表者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(定数)
第4条 委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別な理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 審議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理し、及び審議会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長が、共に欠けたとき又は選任されていないときは、最年長者が委員長の職務を代理する。
(会議の招集)
第7条 会議は、委員長が招集する。
(会議の成立等)
第8条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。