○遠軽町森林整備地域活動支援交付金実施要領

平成23年7月29日

告示第14号

遠軽町森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成19年11月1日告示第67号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、遠軽町が森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)の実施にあたり、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「国要領」という。)、森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用について(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知)及び北海道森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年11月5日付け林業472号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 交付金の交付を受けようとする者は、様式第1号により、町長に対して協定の締結を申し出るものとする。

2 町長は、申出の内容を確認のうえ、適当と認められる場合には、協定を締結し、様式第2号により協定を締結する森林所有者等(以下「協定締結者」という。)に通知するものとする。

(協定の変更)

第3条 協定締結者は、協定内容に変更があった場合には、様式第3号により、町長に対して協定の変更について協議しなければならない。

2 町長は、協議の内容を確認のうえ、その結果を様式第4号により通知するものとする。

(実施状況の報告)

第4条 交付金の交付を受けようとする協定締結者は、対象行為の実施状況等報告書を1月31日までに町長に提出するものとする。

(交付金処理結果の報告)

第5条 森林所有者の代表者又は森林組合等(以下「代表者等」という)が受託により代理受領を行った場合、代表者等は様式第5号により、別に定める期日までに町長に交付金の処理結果を報告するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に遠軽町森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成19年遠軽町告示第67号)により行われた協定の締結その他の行為については、なお従前の例による。

(平成25年9月6日告示第13号)

この告示は、平成25年9月10日から施行する。

(平成29年10月16日告示第18号)

この告示は、平成29年10月16日から施行する。

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遠軽町森林整備地域活動支援交付金実施要領

平成23年7月29日 告示第14号

(平成29年10月16日施行)