○遠軽町戸籍事務取扱規則

平成23年8月19日

規則第21号

遠軽町戸籍事務取扱規則(平成17年遠軽町規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町における戸籍事務に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(帳簿等の保管)

第2条 磁気ディスクで調製された戸籍、除籍及び改製原戸籍並びに改製できなかった戸籍簿は、遠軽町役場(以下「本所」という。)で保管する。

2 再製原戸籍簿は、本所又は支所(遠軽町支所及び出張所設置条例(平成17年遠軽町条例第11号)第2条の支所をいう。以下同じ。)で保管する。

3 受付帳は、本所で保管する。ただし、磁気ディスクによる取り扱い以前の受付帳は、合併前の生田原町、遠軽町、丸瀬布町及び白滝村のそれぞれの区域内にある本所又は支所で保管する。

4 戸籍事務取扱準則(平成16年釧路地方法務局訓令第11号。以下「準則」という。)に定める帳簿等は、本所及び支所で保管する。

(支所及び出張所の届出書の処理)

第3条 戸籍に関する届出、申請書、戸籍に関する書類(以下「届書等」という。)が支所に提出されたときは、当該支所でこれを受理し、当該届書等に受付年月日及び支所名を記載する。

2 前項の届書等は、直ちに専用ファクシミリを用いて本所に写しを送信するとともに、速やかに送受簿(別記様式)を付して本所に送付する。

3 前項の規定による届書等の送付は、当該支所の職員(遠軽町臨時的任用職員規則(平成17年遠軽町規則第22号)に規定する臨時的任用職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が行うものとする。

4 届書等が出張所(遠軽町支所及び出張所設置条例(平成17年遠軽町条例第11号)第3条の出張所をいう。以下同じ。)に提出されたときは、速やかに送受簿(別記様式)を付して当該出張所を管轄する支所に送付する。

(戸籍の記録等)

第4条 戸籍の記録及び記載は、本所で行うものとする。

(埋火葬許可証の交付)

第5条 埋火葬許可証は、当該申請のあった本所、支所及び出張所で交付する。

(出張所の証明書の処理)

第6条 出張所で戸籍に関する証明書を交付するときは、ファクシミリで内容を確認するものとする。

2 出張所における戸籍に関する証明書の統計は、当該月分を翌月に当該出張所を管轄する支所に報告する。

(官公署への通知等)

第7条 次に掲げる事務は、本所において行う。

(1) 戸籍に関する書類の管轄法務局への送付

(2) 戸籍法施行規則(昭和22年省令第94号)第65条の規定による通知

(3) 戸籍事件表の作成

(4) 相続税法(昭和25年法律第73号)の規定による通知

(5) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び第5条の規定による調査表の作成及び報告

(6) 身上照会、後見、破産、犯歴等の関係事務

(7) その他の申請、報告等

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成23年9月12日から施行する。

(令和2年4月1日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町戸籍事務取扱規則

平成23年8月19日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)