○遠軽町農地利用集積円滑化事業規程
平成23年5月12日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、遠軽町(以下「町」という。)が実施する農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施事業)
第2条 農地利用集積円滑化事業として実施する事業は、法第4条第3項イに規定する農地所有者代理事業とする。
(事業実施の基本方針)
第3条 農地利用集積円滑化事業は、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の集積の円滑化を図るため、法第6条第1項の規定に基づき定めた農業経営基盤強化促進基本構想に則して実施するものとする。
2 農地利用集積円滑化事業の実施に当たっては、地域の面的集積を効果的に促進するため、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 関係機関及び関係団体と連携して、できるだけ多くの農用地等の所有者が農地利用集積円滑化事業を活用するよう、農用地等の所有者及び経営体に対し、農地利用集積円滑化事業のパンフレットの配布、相談窓口の設置、説明会の開催等を通じた普及啓発活動に取り組むこと。
(2) 多数の農用地等の所有者から一括して委任を受けるため、聞き取りによる調査を行って農用地等の所有者及び経営体の意向把握し集落の土地利用の現状、面的集積後の農用地の利用状況等を具体的に示し、集落段階における合意形成を図りつつ、面的集積を促進すること。
(事業実施地域)
第4条 農地利用集積円滑化事業の実施地域は、町の区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域に定められた区域で同法第23条第1項の規定による協議が調ったもの(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存する区域を除く。)を除く。)の全部とする。
(事業対象農用地等)
第5条 農地利用集積円滑化事業の対象となる農用地等は、次に掲げるものとする。
(1) 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地
(2) 木竹の生育に供され、併せて耕作若しくは養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
(3) 次に掲げる農業用施設の用に供される土地
ア 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地等の保全又は利用する上で必要な施設
イ 畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物調整施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調整、貯蔵又は出荷の用に供する施設
ウ たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設
エ 廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設
(4) 開発して農用地等又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地
(事業実施に当たっての調整等)
第6条 農地利用集積円滑化事業の実施に当たっては、遠軽町農業委員会、北海道網走農業改良普及センター遠軽支所、オホーツク農業共済組合、えんゆう農業協同組合等の関係機関と十分連絡及び調整を図るものとする。
2 農地利用集積円滑化事業の実施に当たっては、法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業、法第4条第4項に規定する農業経営基盤強化促進事業、その他農地流動化等のための施策と連携して行うものとする。
3 農地利用集積円滑化事業の円滑な実施を図るため、当該事業に係る事務の一部を遠軽町農業委員会等に委託することができるものとする。
(事業実施計画)
第7条 農地利用集積円滑化事業の実施計画は、毎年度、定めるものとする。
(事業内容)
第8条 農地所有者代理事業は、農用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して農用地等(法第4条第1項第2号及び第3号の土地にあっては、農用地と一体として委任を受ける場合に限る。)について売渡し、貸付け又は農業の経営若しくは農作業の委託(以下「農用地等の貸付け等」という。)を行うものとする。
2 前項の委任に係る当該農用地等について、その所有者らが耕作又は管理を行うことが困難な場合には、農用地等の貸付け等を行うまでの間、当該農用地等を良好な状態に保つために除草、畦畔の維持等の管理を行うことができる。
(事業実施の原則)
第9条 農用地の貸付等については、法第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業の活用を図るものとする。
2 農用地等の所有者から農用地等の貸付け等の委任の申込みを受けたときは、正当な理由があるときでなければ、拒むことができないものとする。
3 農用地等の所有者から委任を受け、その者を代理して行うことができる事務は、次に掲げるものとする。
(1) 農用地等の貸付け等の相手方の選定
(2) 農用地等の貸付け等の相手方との農用地等の貸付け等に関する条件の協議及び調整
(3) 農用地等の貸付け等の相手方との農用地等の貸付け等の契約の締結、変更、更新及び解除、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の許可の申請並びに法第18条第1項に規定する農用地利用集積計画の同意
(4) その他農地所有者代理事業の円滑な実施のために必要な事項
(委任契約の締結)
第10条 農用地等の所有者からの農用地等の貸付け等の委任の申込みを承諾しようとする場合には、当該農用地等について実地調査を行い、当該農用地等の所有者と貸付け等の委任に関する契約を締結するものとする。
2 前項の委任契約には、当該農用地等の所有者は、当該農用地等の貸付け等の相手方を指定しない旨を定めるものとする。
3 第1項の委任契約の期間は、できるだけ長期とするものとする。
(農用地等の所有権の移転をする場合の対価等)
第11条 農用地等の所有権を移転する場合等の対価等については、あらかじめ当該農用地等の所有者が申し出た金額を基に、当該農用地等の貸付け等の相手方と協議するものとする。
2 前項の協議による対価等が当該農用地等の所有者が申し出た金額と異なる場合は、次に掲げる基準に基づき、該農用地等の所有者の同意を得て決定するものとする。
(1) 所有権を移転する場合の対価等は、土地の種類及び農業上の利用目的ごとにそれぞれ近傍類似の土地の通常の取引(転用のために農用地等を売却した者が、その農用地等に代わるべき農用地等の所有権を取得するため高額の対価により行う取引その他特殊な事情の下で行われる取引を除く。)の価額に比準して算定される額を基礎とし、その土地の生産力等を勘案して算定した額
(2) 賃貸借権を設定する場合の借賃については、土地の種類及び農業上の利用目的ごとにそれぞれ農地法第52条の規定により農業委員会が提供している借賃の情報を十分考慮し、当該農地の生産条件等を勘案して算定した額
(3) 農作業の委託をする場合の委託料については、土地の種類及び農業上の利用目的ごとにそれぞれ近傍類似の土地の通常の委託料に比準して算定される額
(農用地等の貸付け等)
第12条 農用地等の所有者から委任を受けた農用地等(以下「受任農用地等」という。)の貸付等に当たっては、第14条に定める者と当該農用地等の貸付け等に関する契約の締結を行うものとする。
2 利用権設定等促進事業を活用する場合にあっては、当該農用地等に係る農用地利用集積計画についての法第18条第3項第4号の同意を行うものとする。
3 農用地等の貸付け等の相手方が法第18条第2項第6号に規定する者である場合で、利用権設定等促進事業を活用しないときは、その者が撤退した場合、当該農用地等を明け渡す際の原状回復、原状回復がなされないときの損害賠償、中途の契約終了時における違約金支払いに関する事項等を定めた契約を締結するものとする。この場合において、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた後において農用地等を適正に利用していないと認められる場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件を付するものとする。
(農用地等の保全のための管理)
第13条 町が、受任農用地等の保全のための管理を行う場合には、当該農用地等の所有者と農用地等の保全のための管理作業の委託契約を締結するものとする。
2 農用地等の管理の方法は、草刈り、畦畔の維持、見回り等の一般的な方法(農地にあっては、近傍の農用地等で一般に行われており、かつ、当該農用地等の形質を基本的に変更しない範囲内において行われる耕作を含む。)によるものとする。
3 前項の管理のための耕作は、地域における農用地等の利用調整活動によっても当該農用地等の貸付け等を行う相手方が当面いない場合に限り行うものとする。
4 町は、農用地等の保全のための管理について、他の者(委託された農用地等の所有者を除く。)に委託することができるものとする。
5 農用地等の保全等のための管理を行うために要する費用については、当該農用地等の所有者に請求することができるものとする。
(農用地等の貸付け等の相手方)
第14条 受任農用地等の貸付け等を行うことができる相手方(法第18条第2項第6号に規定するものについては貸付け(賃貸借又は使用貸借による権利の設定に限る。)又は農作業の委託に限る。)は、農業経営の改善に意欲的な経営体とする。
2 農用地等の貸付け等の相手方が農地保有合理化法人を通じた転売又は転貸を希望している場合には、農地保有合理化法人を農用地等の貸付け等を行う相手方とすることができる。
第15条 農業農村整備事業、経営構造対策、農用地開発事業等の実施のため必要があるときは、前条の規定によらず農用地等の貸付け等を行うことができるものとする。
第16条 受任農用地等について、農業上の利用が困難になったと認められる場合には、当該農用地等の所有者との間で締結した委任契約を解除することができるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。