○遠軽町社会教育中期計画策定委員会条例

平成23年6月24日

条例第3号

(設置)

第1条 住民の要求や時代の要請に即応した社会教育中期計画を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、遠軽町社会教育中期計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、社会教育中期計画の策定について審議、調査等を行い、教育委員会に答申を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員22人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育委員

(2) 社会教育関係各種委員

(3) 社会教育関係団体から推薦された者

(4) 公募による者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から答申の日までとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、及び委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員会の委員が委嘱された後、最初に招集すべき会議は、教育委員会が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、公開とする。

(部会)

第7条 委員会に必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれにあたる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町社会教育中期計画策定委員会条例

平成23年6月24日 条例第3号

(平成23年6月24日施行)