○遠軽町私有道路公共下水道設置規程
平成23年4月1日
企業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、公共下水道事業認可区域内の私有道路に公共下水道(雨水管を除く。)を設置して下水道の普及促進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「私有道路」とは、一般交通の用に供する道で所有者のいかんを問わず認定のないものをいう。
(設置の要件)
第3条 公共下水道を設置することができる私有道路の基準は、次に掲げる要件を備えたもので技術的に支障が無く、かつ、公共下水道の布設された道路に接続されており、当該私有道路の所有者が公共下水道の設置を承諾しているものでなければならない。ただし、開発行為等により新たに造成されるものは除く。
(1) 道路敷地として分割されていること。
(2) 敷地幅員が3.5メートル以上あること。
(3) 敷地延長が50メートル以上あること。
(4) 当該公共下水道に下水を排除する家屋が3戸以上あること。
(5) 道路敷地に抵当権、地上権、賃借権その他所有権以外の権利が設定されていないこと。
(6) 公共下水道の設置が、その他の下水道施設設置よりも有利と認められること。
2 その他水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合とする。
(設置申請)
第4条 公共下水道の設置を希望する者は、代表者を定め、私有道路公共下水道設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(2) 申請者代表選任書及び公共下水道設置承諾書(様式第4号)
(3) 私有道路の位置図、地番図及び土地及び家屋の所有区分図
(4) その他必要な書類
(設置時期の通知)
第6条 町長は、公共下水道設置時期が判明した場合は、私有道路公共下水道設置通知書(様式第6号)により採択申請者に通知するものとする。
2 私有道路公共下水道設置通知を受けたものは、土地使用に係る準備を行い、土地所有者は遠軽町と土地使用貸借契約書(様式第7号)を取り交わすものとする。
(維持管理)
第7条 この規程により設置された公共下水道施設の維持管理は、遠軽町が行うものとする。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日企管規程第7号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。