○遠軽町公共下水道丸瀬布処理区及び白滝処理区受益者分担金条例施行規程
平成23年4月1日
企業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、遠軽町公共下水道丸瀬布処理区及び白滝処理区受益者分担金条例(平成17年遠軽町条例第179号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(建築物の単位)
第3条 条例第3条第2項に規定する受益者分担金(以下「分担金」という。)の建築物の単位は、建築物に排水設備を接続する公共ますが1個の場合は建築物1戸の単位とし、当該建築物のために設置された複数の公共ますがある場合は、接続の有無にかかわらず公共ます1個を建築物1戸の単位とする。
(1) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
(2) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日企管規程第6号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日企管規程第7号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
公共下水道丸瀬布処理区及び白滝処理区受益者分担金減免基準