○遠軽町水道事業指定給水装置工事事業者の研修に関する規程
平成23年4月1日
企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、遠軽町水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成23年遠軽町企業管理規程第7号)第18条の規定に基づき、遠軽町水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に対する研修(以下「研修」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(研修対象者)
第2条 指定工事事業者の代表者、主任技術者及びその他給水装置工事に従事する者とする。
(研修時期)
第3条 研修の時期は、管理者が必要と認める時期に実施する。
(研修手続)
第4条 研修を受講しようとする者(以下「受講者」という。)は、受講申請書を管理者に提出しなければならない。
(研修費用)
第5条 研修に係る必要な費用は、受講者が負担するものとする。
(修了証書の交付)
第6条 管理者は、研修を終了した受講者に対し、修了証書を交付するものとする。
(未受講者の取扱)
第7条 第2条で定める研修対象者が、研修を受講できない場合は、その理由書を管理者に提出しなければならない。
(日本水道協会が実施する研修)
第8条 第2条に定める研修対象者が、公益社団法人日本水道協会が実施する同様の研修を受講した場合は、この規程による研修を受講したものとみなす。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日企管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月20日企管規程第2号)
この規程は、令和4年6月30日から施行する。