○遠軽町予防接種事故災害補償要綱
平成23年2月21日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、遠軽町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行う全ての予防接種とする。ただし、昭和59年6月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この告示により町が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けた全ての者とする。
2 町は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は施行令別表第2に規定する障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 44,000,000円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
(ア) 施行令の障害等級1級の場合 44,000,000円
(イ) 施行令の障害等級2級の場合 29,299,000円
(ウ) 施行令の障害等級3級の場合 22,367,000円
ウ 町は、死亡補償金及び障害補償金を重複して給付しない。
(準用規定)
第6条 この告示に定めのない事項は、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月10日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町予防接種事故災害補償要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月18日告示第13号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年11月22日告示第16号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日告示第14号)
この告示は、平成27年5月1日から施行し、改正後の遠軽町予防接種事故災害補償要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月1日告示第24号)
この告示は、平成28年6月1日から施行し、改正後の遠軽町予防接種事故災害補償要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月1日告示第9号)
この告示は、平成30年5月1日から施行し、改正後の遠軽町予防接種事故災害補償要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月10日告示第1号)
この告示は、令和元年5月10日から施行し、改正後の遠軽町予防接種事故災害補償要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。