○遠軽町住生活基本計画策定委員会要綱
平成23年3月4日
訓令第2号
(設置)
第1条 遠軽町の住生活の安全の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、住生活基本法(平成18年法律第61号)の基本理念に則し遠軽町住生活基本計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、遠軽町住生活基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討及び審議等を行うものとする。
(1) 計画の策定方針に関すること。
(2) 計画の立案に関すること。
(3) その他、委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、経済部長をもって充てる。
3 副委員長は、経済部技監をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる役職にある者をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定をもって終了とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。
(会議の成立)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(作業部会の設置)
第8条 委員会は、計画の策定に係る専門的事項に関する調査等を行う作業部会を置く。
2 作業部会は、部会長及び委員をもって組織する。
3 作業部会は、委員会に提案すべき原案について調査及び検討を行うものとする。
4 部会長は、経済部建設課長をもって充てる。
5 委員は、必要に応じて実務担当職員から、委員長の指名する職員をもって充てる。
6 部会長は、必要に応じて部会を招集し、その議長となる。
7 部会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。
8 作業部会の任期は、委員会の任期による。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、経済部建設課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成23年3月4日から施行する。
附則(平成28年8月1日訓令第15号)
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 |
経済部長 |
経済部技監 |
経済部商工観光課長 |
経済部水道課長 |
総務部情報管財課長 |
総務部企画課長 |
総務部財政課長 |
総務部危機対策室参事 |
民生部保健福祉課長 |
民生部住民生活課長 |
生田原総合支所長又は生田原総合支所参事 |
丸瀬布総合支所長又は丸瀬布総合支所参事 |
白滝総合支所長又は白滝総合支所参事 |
教育委員会教育部総務課長 |