○遠軽町インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱
平成22年11月11日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、インフルエンザの感染及び重症化を防止し、住民の健康保持増進を図るため、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、予防接種を受けた日において、本町に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護を受けている世帯に属する者
(2) 満65歳以上の者
(3) 満60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するもの
(4) 満13歳未満の者
(助成金額)
第3条 助成金額は、次に掲げる金額とする。
(1) 前条第1号に該当する者 接種費用の全額
(助成の申請)
第4条 接種費用の助成を受けようとする者は、遠軽町インフルエンザ予防接種費用助成申請書(別記様式)に医療機関の発行する領収書を添付して町長に提出しなければならない。
2 次に掲げる者は、接種を受けた者に代わり、前項に規定する申請を行うことができる。
(1) 満18歳以下の者を養育又は監護する者
(2) 接種を受けた者が、申請日において社会福祉施設等に入所している場合においては、当該社会福祉施設等の管理者
3 町長は、第1項の申請を受理したときは、審査のうえ助成又は却下を決定するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、町とインフルエンザ予防接種助成事業に関する協定を締結した医療機関(以下「協定医療機関」という。)で予防接種を受けた助成対象者の申請については、当該協定医療機関の請求によって行うものとする。
(申請の受理期間)
第5条 前条第1項に定める申請の受理期間は、毎年度町長が別に定める。
(返還)
第6条 町長は、偽りその他の不正な行為により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附則(平成23年11月4日告示第15号)
この告示は、平成23年11月4日から施行し、改正後の遠軽町インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成26年9月1日告示第16号)
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日告示第28号)
この告示は、平成27年9月1日から施行する。