○遠軽町中小企業優良従業員表彰要綱

平成22年8月30日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の中小企業の従業員を表彰し、その功績を称えるために必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれにも該当する者(この要綱等による表彰を受けた者を除く。)に対して行う。

(1) 同一事業所に25年以上勤務している者

(2) 勤務成績が良好であって、他の従業員の模範となると認められる者

(3) 遠軽商工会議所又はえんがる商工会から推薦がある者

(勤務年数の計算)

第3条 勤務年数は、次により計算する。

(1) 基準日は、毎年9月30日とする。

(2) 同一事業所において勤務年数が中断した場合は、合算する。

(3) 休職等の期間は、除算する。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈し行うものとする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年11月に行うものとする。ただし、必要があるときは、その都度行うことができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

遠軽町中小企業優良従業員表彰要綱

平成22年8月30日 告示第13号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成22年8月30日 告示第13号