○遠軽町消費者被害防止連絡会議要綱

平成22年6月14日

告示第11号

(設置)

第1条 町民の安全な暮らしと安心を確保するため、複雑化、多様化する消費者被害を、関係機関・団体(以下「関係機関」という。)が連携し、地域ぐるみで早期発見、被害の拡大を防止し、また未然に防止するとともに、悪質事業者等から町民の財産を守るため、遠軽町消費者被害防止連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 連絡会議の任務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 関係機関の活動内容の相互理解、情報交換、連携及び協力

(2) 消費者被害の実態及び問題点の事例検討

(3) 消費者被害に関する関係機関相互の情報交換、連携及び協力

(4) 関係機関からの情報を収集し、当該情報を関係機関へ提供

(5) その他消費者被害防止のため、必要と認められるもの

(組織)

第3条 連絡会議は、別表に掲げる関係機関で構成する。

2 連絡会議に代表を置く。

3 連絡会議の代表は、遠軽町をもって充てる。

4 代表は、連絡会議を総理する。

5 代表に事故あるとき、又は代表が欠けたときは、あらかじめ代表が指名する者がその職務を代理する。

6 連絡会議は、問題解決の必要に応じて、第1項に規定する関係機関以外の機関を加えることができる。

(定例会議等)

第4条 連絡会議は、定例会議を年1回開催する。

2 消費者被害の拡大防止又は未然防止のため、必要に応じて臨時会議を開催することができる。

3 会議は、代表が招集する。

4 会議の座長は、代表が務めるものとする。

(守秘義務)

第5条 連絡会議に出席した者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、経済部商工観光課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年8月30日告示第15号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第14号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関の名称

行政関係

遠軽町

遠軽警察署

福祉関係

遠軽町社会福祉協議会

遠軽町民生委員児童委員協議会

遠軽町地域包括支援センター

金融関係

遠軽金融協会

西北見地区連絡会遠軽部会(日本郵便株式会社)

その他

遠軽地区防犯協会遠軽支部

えんゆう農業協同組合

遠軽町自治会連絡協議会

遠軽町老人クラブ連合会

遠軽町消費者被害防止連絡会議要綱

平成22年6月14日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成22年6月14日 告示第11号
平成24年8月30日 告示第15号
令和5年3月31日 告示第14号