○遠軽町消費者被害防止連絡会議要綱
平成22年6月14日
告示第11号
(設置)
第1条 町民の安全な暮らしと安心を確保するため、複雑化、多様化する消費者被害を、関係機関・団体(以下「関係機関」という。)が連携し、地域ぐるみで早期発見、被害の拡大を防止し、また未然に防止するとともに、悪質事業者等から町民の財産を守るため、遠軽町消費者被害防止連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 連絡会議の任務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 関係機関の活動内容の相互理解、情報交換、連携及び協力
(2) 消費者被害の実態及び問題点の事例検討
(3) 消費者被害に関する関係機関相互の情報交換、連携及び協力
(4) 関係機関からの情報を収集し、当該情報を関係機関へ提供
(5) その他消費者被害防止のため、必要と認められるもの
(組織)
第3条 連絡会議は、別表に掲げる関係機関で構成する。
2 連絡会議に代表を置く。
3 連絡会議の代表は、遠軽町をもって充てる。
4 代表は、連絡会議を総理する。
5 代表に事故あるとき、又は代表が欠けたときは、あらかじめ代表が指名する者がその職務を代理する。
6 連絡会議は、問題解決の必要に応じて、第1項に規定する関係機関以外の機関を加えることができる。
(定例会議等)
第4条 連絡会議は、定例会議を年1回開催する。
2 消費者被害の拡大防止又は未然防止のため、必要に応じて臨時会議を開催することができる。
3 会議は、代表が招集する。
4 会議の座長は、代表が務めるものとする。
(守秘義務)
第5条 連絡会議に出席した者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、経済部商工観光課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月30日告示第15号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 関係機関の名称 |
行政関係 | 遠軽町 遠軽警察署 |
福祉関係 | 遠軽町社会福祉協議会 遠軽町民生委員児童委員協議会 遠軽町地域包括支援センター |
金融関係 | 遠軽金融協会 西北見地区連絡会遠軽部会(日本郵便株式会社) |
その他 | 遠軽地区防犯協会遠軽支部 えんゆう農業協同組合 遠軽町自治会連絡協議会 遠軽町老人クラブ連合会 |