○遠軽町公共交通空白地有償運送運営協議会要綱

平成22年6月14日

告示第10号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、交通空白地域における有償運送(以下「公共交通空白地有償運送」という。)について協議するため、遠軽町公共交通空白地有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送(公共交通空白地有償運送に限る。)の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更更新を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、公共交通空白地有償運送のサービス内容その他公共交通空白地有償運送に関し協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者(第1号に掲げる者を除く。)のうちから町長が委嘱する。

(1) 町長又はその指名する者

(2) 町の公共交通空白地有償運送対象地域を営業区域に含むハイヤー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者又はその指名する者

(3) 住民又は公共交通空白地有償運送の利用が想定される者

(4) 北見運輸支局長又はその指名する者

(5) 関係する他の地方公共団体若しくはその機関の長又はその指名する者

(6) 関係する一般旅客自動者運送業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者

(7) 遠軽町において現に公共交通空白地有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体の代表者又はその指名する者

(8) 前項に掲げるもののほか、学識経験者その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

4 会議の議決の方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 協議会の委員は、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。

6 会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては、十分配慮し、必要に応じて非公開とする等の適切な措置を講ずるものとする。

7 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者を会議に出席させ、説明若しくは助言を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(協議結果の取扱い)

第8条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員には、報酬及び費用弁償を支給しない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、総務部企画課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行後最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(平成27年6月22日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に第1条の規定による改正前の遠軽町過疎地有償運送運営協議会要綱の規定による遠軽町過疎地有償運送運営協議会の委員である者は、この告示の施行の日に、第1条の規定による改正後の遠軽町公共交通空白地有償運送運営協議会要綱(以下「新要綱」という。)の規定により、遠軽町公共交通空白地有償運送運営協議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新要綱第4条本文の規定にかかわらず、同日における遠軽町過疎地有償運送運営協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

遠軽町公共交通空白地有償運送運営協議会要綱

平成22年6月14日 告示第10号

(平成27年7月1日施行)