○遠軽町任意予防接種助成事業実施要綱
平成22年5月10日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、感染症の予防及び重症化を防止し、住民の健康保持増進を図るため、予防接種法(昭和23年6月30日法律第68号)第2条第2項及び第3項に規定する疾病以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象となる任意予防接種)
第2条 助成の対象となる任意予防接種は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 麻しん風しん混合ワクチン
(2) 風しんワクチン
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、予防接種を受けた日において、本町に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 妊娠を予定又は希望する女性で、風しん未罹患及び風しんワクチン未接種(罹患及び接種歴不明)の者
(2) 妊娠している女性の夫で、風しん未罹患及び風しんワクチン未接種(罹患及び接種歴不明)の者
(助成金額)
第4条 助成金額は、接種1回につき、接種費用のワクチン代の実費額とする。
(助成の申請)
第5条 接種費用の助成を受けようとする者は、遠軽町任意予防接種助成申請書(別記様式)に医療機関の発行する領収書を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、審査のうえ助成又は却下を決定するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、町と予防接種業務の委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で予防接種を受けた助成対象者の申請については、当該委託医療機関の請求によって行うものとする。
(申請の受理期間)
第6条 前条第1項に定める申請の受理期間は、毎年度町長が別に定める。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正な行為により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年5月10日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月1日告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年3月1日から施行する。
(子宮頸がんワクチン接種に関する特例)
2 この告示による改正後の遠軽町任意予防接種助成事業実施要綱第2条第3号の適用については、この告示の施行の日から平成23年3月31日までの間に接種した場合に限る。
附則(平成23年3月31日告示第9号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第7号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日告示第12号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日告示第18号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。