○遠軽町任意風しん予防接種助成事業実施要綱

平成22年5月10日

告示第9号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、風しんワクチンの任意予防接種を促進することにより、妊婦への感染を防止し、子どもの先天性風しん症候群の発生を防ぐため、任意予防接種に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(令8告示13・全改)

(助成対象ワクチン)

第2条 助成の対象となるワクチンは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 風しんワクチン

(2) 麻しん風しん混合ワクチン

(令8告示13・一部改正)

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、予防接種を受けた日及び申請時において本町に住所を有し、かつ、風しん抗体検査を受けた結果、風しん抗体価がHI法16倍以下又はEIA法8.0未満と判定された者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠を予定又は希望する女性

(2) 妊娠している女性の配偶者

(令8告示13・全改)

(助成金額及び助成回数)

第4条 助成金の額は、町が、町と予防接種業務の委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)と契約している金額(任意風しん予防接種に要する費用のうち、ワクチン代の実費額)とする。

2 第5条第3項の規定においては、申請者が医療機関に支払った予防接種の費用と第1項の金額を比較して、少ない方の額とする。

3 助成回数は1人につき1回とする。

(令8告示13・全改)

(助成の申請)

第5条 任意風しん予防接種を受けようとする者は、事前に町へ接種日を予約し、委託医療機関において接種するものとする。ただし、妊娠中に実施した風しん抗体検査において低抗体価と判定されていた産婦が、他市町村の出産医療機関において予防接種を受ける場合は、この限りではない。

2 第1項の規定により、委託医療機関で予防接種を受けた助成対象者の申請については、当該委託医療機関の請求によって行うものとする。

3 委託医療機関以外で予防接種を受ける助成対象者は、接種日から6か月以内に遠軽町任意風しん予防接種助成申請書(別記様式)に医療機関の発行する領収書の原本及び明細書の写しを添付して町長に提出しなければならない。

4 町長は、申請を受理したときは、審査のうえ助成又は却下を決定するものとする。

(令8告示13・全改)

(返還)

第6条 町長は、偽りその他の不正な行為により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(令8告示13・旧第7条繰上)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(令8告示13・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年5月10日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月1日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年3月1日から施行する。

(子宮頸がんワクチン接種に関する特例)

2 この告示による改正後の遠軽町任意予防接種助成事業実施要綱第2条第3号の適用については、この告示の施行の日から平成23年3月31日までの間に接種した場合に限る。

(平成23年3月31日告示第9号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第7号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日告示第12号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年9月25日告示第18号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日告示第13号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(令8告示13・全改)

画像画像

遠軽町任意風しん予防接種助成事業実施要綱

平成22年5月10日 告示第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成22年5月10日 告示第9号
平成23年3月1日 告示第4号
平成23年3月31日 告示第9号
平成25年4月1日 告示第7号
平成25年7月1日 告示第12号
平成26年9月25日 告示第18号
令和5年3月31日 告示第13号
令和8年3月31日 告示第13号