○遠軽町家畜伝染病防疫対策本部運営要領

平成22年5月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、遠軽町家畜伝染病防疫対策本部(以下「本部」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部の組織は、別表のとおりとする。

(会議)

第3条 本部の会議は、本部長が招集する。

(付議事項)

第4条 本部の会議に付議する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 家畜伝染病の発生状況の把握及びその防疫対策に関すること。

(2) 家畜自衛防疫組織活動の円滑な推進に関すること。

(3) 防疫の実施に係る北海道との調整に関すること。

(4) その他防疫の円滑な実施に必要な事項に関すること。

2 班長が必要と認めたときは、班の会議に班員以外の職員を参加させることができる。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、経済部農政林務課において処理する。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

別表

画像

遠軽町家畜伝染病防疫対策本部運営要領

平成22年5月1日 訓令第14号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成22年5月1日 訓令第14号