○遠軽町家畜伝染病防疫対策本部設置要綱
平成22年5月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、急性で多発性の家畜伝染病が発生し、又は発生の恐れがあり、その緊急防疫対策を講ずる必要があると認めた場合において、遠軽町に遠軽町家畜伝染病防疫対策本部(以下「本部」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の本部の設置については、その都度町長が指示するものとし、その名称中の家畜伝染病は、当該発生又は発生する恐れのある伝染病名に置き換えるものとする。
(組織)
第2条 本部は、本部長、副本部長、及び本部員をもって組織する。
2 本部に本部長及び副本部長を置く。
3 本部長は町長、副本部長は副町長、えんゆう農業協同組合専務理事及びオホーツク農業共済組合理事をもってそれぞれ充てる。
4 本部員は、遠軽町家畜自衛防疫組合の役職員をもって構成する。
5 本部に必要な班を置き、本部長の指揮監督のもとに防疫対策の推進に当たるものとする。
(本部長の職務及びその代理)
第3条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。
2 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。