○遠軽町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年6月25日

規則第31号

(課税免除措置の対象)

第2条 条例第2条に規定する課税免除の措置の対象となる者は、取得価格の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上の家屋及び償却資産(以下「適用設備」という。)の取得等(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者とする。

(1) 製造業又は旅館業(下宿営業を除く。) 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業(過疎法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。) 500万円

(指定の申請)

第3条 条例第3条の規定により課税免除の申請をしようとする者は、当該適用設備の設置の日までに、固定資産税課税免除対象者指定申請書(様式第1号)を町長に提出し、課税免除対象者の指定を受けなければならない。

(指定等の通知)

第4条 町長は、前条に規定する申請があったときは、課税免除対象の適否を審査し、固定資産税課税免除対象者指定等通知書(様式第2号)により、その結果を申請者に通知しなければならない。

(課税免除の申請)

第5条 条例第3条の規定により課税免除を受けようとする者は、固定資産税課税免除申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(課税免除等の通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、課税免除の可否を審査し、固定資産税課税免除決定等通知書(様式第4号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

(報告の義務)

第7条 条例第2条の規定による課税免除の措置を受けた者(以下「免除を受けた者」という。)は、当該設備により操業を開始した日の属する年以降3年間の各年(法人にあっては、当該設備により操業を開始した日の属する事業年度の初日から3年に達する日までの間の各事業年度)につき、それぞれ当該決算終了後2か月以内に操業状況報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第8条 免除を受けた者は、当該設備による操業を休止し、又は廃止したときはその理由及び休止又は廃止の日を、当該設備を著しく変更したときはその理由及び変更の内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に事業休止(廃止、変更)(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。

(課税免除取消の通知)

第9条 町長は、条例第4条の規定により課税免除を取り消す場合は、固定資産税課税免除取消通知書(様式第7号)により、その旨を免除を受けた者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 失効前の遠軽町過疎対策のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成17年規則第49号。以下「旧規則」という。)第2条に規定する適用設備を旧規則の失効前に新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

3 旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の適用の日から施行の日までに、第2条に規定する適用設備を新設し、又は増設した者にかかる第3条の規定の適用については、同条中「当該適用設備の設置の日までに」とあるのは「この条例の施行の日から1か月以内に」と読み替えるものとする。

(令和3年9月9日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の遠軽町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から施行し、令和3年3月31日以前にこの規則による改正前の遠軽町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則第2条に規定する適用設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除ついては、なお、従前の例による。

(令和4年3月25日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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遠軽町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年6月25日 規則第31号

(令和4年9月13日施行)