○遠軽町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成22年6月25日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年遠軽町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 製造業又は旅館業(下宿営業を除く。) 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業(過疎法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。) 500万円
(届出の義務)
第8条 免除を受けた者は、当該設備による操業を休止し、又は廃止したときはその理由及び休止又は廃止の日を、当該設備を著しく変更したときはその理由及び変更の内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に事業休止(廃止、変更)届(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 失効前の遠軽町過疎対策のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成17年規則第49号。以下「旧規則」という。)第2条に規定する適用設備を旧規則の失効前に新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
3 旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月9日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の遠軽町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から施行し、令和3年3月31日以前にこの規則による改正前の遠軽町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則第2条に規定する適用設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除ついては、なお、従前の例による。
附則(令和4年3月25日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。