○平成23年度における遠軽町職員に対する子ども手当の支給に関する規則
平成22年5月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)に定めるもののほか、遠軽町職員に対する子ども手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 子ども手当の支払いは、遠軽町一般職の職員の給与の支給に関する規則(平成17年遠軽町規則第32号)第2条第1項の規定による給料の支給日に行うものとする。
(支払方法)
第3条 子ども手当の支払方法は、当該職員の給与の支払いの例による。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の平成22年度等における遠軽町職員に対する子ども手当の支給に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年11月7日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の平成23年度における遠軽町職員に対する子ども手当の支給に関する規則の規定は、平成23年10月1日から適用する。