○遠軽町行政改革推進委員会条例

平成22年6月25日

条例第12号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な町政を実現するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、遠軽町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、町長に対して助言等を行う。

(1) 遠軽町行政改革大綱の策定に関すること。

(2) 遠軽町行政改革大綱の進捗状況に関すること。

(3) その他行政改革の推進に関すること。

(定数)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、16人以内とする。

(委嘱)

第4条 委員は、町政について識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、及び委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、公開とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

遠軽町行政改革推進委員会条例

平成22年6月25日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成22年6月25日 条例第12号
令和4年3月25日 条例第14号