○遠軽町子育て支援短期利用事業実施要綱
平成22年3月26日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の規定による遠軽町子育て支援短期利用事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 町長は、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは、精神上又は環境上の理由により、家庭における中学生以下の子ども(以下「児童」という。)の養育をすることが一時的に困難となった場合に、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の4に規定する施設(以下「実施施設」という。)において一時的な養育又は保護を行うものとする。
(実施施設への委託)
第3条 この事業は、養育又は保護を適切に行うことができる実施施設の長に委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する児童で、次のいずれかに該当する場合であって、町長が認める者とする。
(1) 保護者が疾病に罹患した理由の場合
(2) 保護者が育児疲れ、育児不安などの身体上又は精神上の理由の場合
(3) 保護者が出産、看護、事故、災害、失踪などの家庭養育上の理由の場合
(4) 保護者が冠婚葬祭、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加などの社会的な理由の場合
(利用の期間)
第5条 事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用の申請)
第6条 事業の利用又は延長を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、子育て支援短期利用事業利用(延長)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、事後において申請書を提出することができる。
2 町長は、前項の規定により決定する場合において、児童委員及び主任児童委員等に意見を求めることができる。
(施設への送迎)
第9条 実施施設への送迎は、申請者又は児童を現に監護する者が行うものとする。
(費用)
第10条 町長及び申請者は、事業に要する費用として別表に規定する額を実施施設に支払うものとする。
2 実施施設の長は、第1項の規定に基づき、1か月分の額を積算し、翌月の10日までに、町長及び申請者に請求するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
遠軽町子育て支援短期利用事業実施基準額表
単位:円
項目 | 世帯区分 | 町負担額(1日) | 申請者負担額(1日) |
2歳未満児 | 生活保護世帯 | 10,700 | 0 |
町民税非課税世帯 | 9,600 | 1,100 | |
一般世帯 | 5,350 | 5,350 | |
2歳以上児 | 生活保護世帯 | 5,500 | 0 |
町民税非課税世帯 | 4,500 | 1,000 | |
一般世帯 | 2,750 | 2,750 |
備考
1 生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護の必要があると認められた世帯
2 町民税非課税とは、当該年度分の町民税が、所得割・均等割とも課税されないことをいう。町民税非課税世帯とは、世帯主とすべての世帯員が町民税非課税であることをいう。
3 課税状況については、養育又は保護を要する期間が、4月1日から6月30日にあっては、前年度とし、これ以外については、当該年度とする。