○遠軽町保育所延長保育事業実施要綱
平成22年1月8日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化に伴い、保育所において通常の保育時間を超えて保育し、児童福祉の向上及び子育て支援を図るため、遠軽町保育所延長保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この告示において「延長保育」とは、保育所の8時間の開所時間の前後において、概ね30分から2時間30分の保育を実施する事業をいう。
(対象児童)
第3条 延長保育の対象児童は、別表に掲げる保育所で保育を実施している児童であって、保護者の勤務形態、通勤時間の必要性等の真にやむを得ない理由によって延長保育が必要であると認める児童とする。
(実施保育所及び実施方法)
第4条 事業を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、別表に掲げる保育所とする。
2 延長保育は、年単位又は月単位で実施するものとする。
3 実施保育所は、保育士2人以上を必要に応じて配置するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(延長保育を実施しない日)
第5条 保育所の休日は、延長保育を実施しない。
(保育時間等)
第6条 延長保育の保育時間は、別表のとおりとする。
(延長保育料)
第8条 延長保育に係る保育料は、無料とする。
(停止)
第9条 延長保育の必要がなくなった児童の保護者は、延長保育停止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延長保育を停止することができる。
(1) 児童が、第3条に規定する児童の要件に該当しなくなったとき。
(2) 児童又は保護者が、町長又は保育所長が行う保育上の指示に従わないとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、延長保育の実施に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。ただし、この事業に係る手続きについては、告示の日から施行する。
附則(平成23年1月11日告示第1号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。ただし、この事業に係る手続きについては、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第5号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。ただし、この事業に係る手続きについては、告示の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第13号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第6条関係)
保育所名 | 区分 | 保育短時間(8時間) | 延長保育時間 | 備考 |
東保育所 | 0歳(6月)~5歳 | 8:00~16:00 | 7:30~8:00 | |
16:00~18:30 | ||||
西保育所 | 1歳~5歳 | 8:00~16:00 | 7:30~8:00 | |
16:00~18:30 | ||||
南保育所 | 1歳~5歳 | 8:00~16:00 | 7:30~8:00 | |
16:00~18:30 | ||||
生田原保育所 | 1歳~5歳 | 8:00~16:00 | 7:30~8:00 | |
16:00~18:30 | ||||
安国保育所 | 0歳(6月)~5歳 | 8:00~16:00 | 7:30~8:00 | |
16:00~18:30 | ||||
丸瀬布保育所 | 0歳(6月)~5歳 | 8:00~16:00 | 7:30~8:00 | |
16:00~18:30 | ||||
白滝保育所 | 0歳(12月)~5歳 | 8:00~16:00 | 16:00~17:30 | 月~金曜日 |
0歳(12月)~5歳 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 土曜日 |