○平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成21年11月30日
規則第39号
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
第1条 遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号。以下「給与条例」という。)第29条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(2) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(3) 育児休業法第14条、遠軽町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年遠軽町条例第32号)第17条第3項の規定により給与を減額された期間又は法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(4) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間
(5) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第2条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成21年11月30日から施行する。