○遠軽町耐震改修促進計画策定委員会要綱
平成21年7月31日
訓令第17号
(設置)
第1条 この訓令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第7項の規定に基づき、遠軽町耐震改修促進計画(以下「計画」という。)を策定するため、遠軽町耐震改修促進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討及び審議等を行うものとする。
(1) 建築物の耐震診断に関すること。
(2) 建築物の耐震改修に関すること。
(3) その他、委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、経済部長をもって充てる。
3 副委員長は、経済部技監をもって充てる。
4 委員は、別表第1に掲げる役職にある者をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定をもって終了とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。
(会議の成立)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(作業部会の設置)
第8条 委員会に作業部会を置く。
2 作業部会の委員は、別表第2に掲げる役職にある者をもって充てる。
3 作業部会は、委員会に提案すべき原案について調査及び検討を行うものとする。
4 作業部会の部会長は、経済部建設課長をもって充てる。
5 部会長は、必要に応じて部会を招集し、その議長となる。
6 部会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。
7 作業部会の任期は、委員会の任期による。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、経済部建設課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
役職名 |
経済部長 |
経済部技監 |
経済部建設課長 |
経済部商工観光課長 |
経済部水道課長 |
総務部総務課長 |
総務部情報管財課長 |
総務部財政課長 |
総務部危機対策室参事 |
民生部保健福祉課長 |
民生部住民生活課長 |
民生部子育て支援課長 |
教育部総務課長 |
教育部社会教育課長 |
別表第2(第8条関係)
役職名 |
経済部建設課長 |
経済部建設課建築担当係長 |
経済部建設課土木担当係長 |
経済部建設課都市計画担当係長 |
経済部商工観光課商工振興担当係長 |
経済部水道課工務担当係長 |
総務部総務課庶務担当係長 |
総務部情報管財課管財担当係長 |
総務部財政課財政担当係長 |
総務部危機対策室危機対策担当係長 |
民生部保健福祉課福祉担当係長 |
民生部住民生活課環境生活担当係長 |
民生部子育て支援課子育て支援担当係長 |
生田原総合支所地域担当係長 |
丸瀬布総合支所地域担当係長 |
白滝総合支所地域担当係長 |
教育部総務課総務担当係長 |
教育部社会教育課社会教育担当係長 |