○遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則
平成21年9月18日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(平成21年遠軽町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(著しく誠実性を欠く滞納者)
第2条 条例第1条に規定する著しく誠実性を欠く滞納者とは、次のものをいう。
(1) 督促状及び催告状を送付しても、納付の意思を全く示さないもの
(2) 電話及び臨戸訪問をしても、納付の意思を全く示さないもの
(3) 納付の約束をしても、何の連絡も無く常に約束を破るもの
(4) 行政に対する不満を理由に、納付を拒否するもの
(5) 納付誓約書が提出されていても、納付計画を常に反古にするもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、納付に関して誠実を欠くもの
(申請によらない行政サービス等)
第3条 条例第7条第3項に規定する申請によらない行政サービス等とは、次のことをいう。
(1) 物品等の購入に関すること。
(2) 業務の委託に関すること。
(3) 工事の請負に関すること。
(納付の確認の方法)
第5条 前条第1項に規定する納付の確認は、申請者本人から提出のあった同意書により担当課の課税公簿等で確認するものとする。
(納付の確認の範囲)
第6条 条例第7条第2項に規定するその利益を受けると認めるに足りる者とは、次の者をいう。
(1) 契約行為を行う場合はその法人の代表者
(2) 当該滞納者の同一世帯に属する配偶者及び一親等内の法定相続人
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。