○遠軽町要保護児童対策地域協議会要綱
平成21年5月26日
告示第15号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいい、法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。以下同じ。)の早期発見及び適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、遠軽町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。
(2) 支援対象児童等に対する支援に関すること。
(3) その他支援対象児童等の対策に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係行政機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)をもって構成する。
2 前項に規定する協議会の会議は、関係機関等の代表者による会議(以下「代表者会議」という。)及び関係機関等の担当者等による会議(以下「ケース検討会議」という。)とする。
(代表者会議)
第4条 代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 協議会の組織及び運営の全般に関する事項
(2) 支援対象児童等に関する総合的な支援に関する事項
(3) ケース検討会議への助言に関する事項
(4) その他代表者会議が必要と認める事項
2 代表者会議は、町長が招集し、主宰する。
(ケース検討会議)
第5条 ケース検討会議は、個別の支援対象児童等に関する具体的な支援の内容を検討するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別支援対象児童等の状況把握及び問題点の確認に関する事項
(2) 個別の支援方針の確立及び役割分担に関する事項
(3) 個別の支援対象児童等に係る支援計画に関する事項
(4) 個別の支援対象児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関する事項
(5) 個別の支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報交換に関する事項
(6) その他ケース検討会議が必要と認める事項
2 ケース検討会議は、民生部保健福祉課長が招集し、主宰する。
(守秘義務)
第6条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第7条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関は、民生部保健福祉課とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第4号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第10号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第8号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第4号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 関係機関 |
国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号) | 北海道北見児童相談所 北海道紋別保健所 北海道オホーツク総合振興局保健福祉部遠軽社会福祉事務出張所 北海道北見方面遠軽警察署 遠軽町立小学校 遠軽町立中学校 遠軽地区広域組合消防署 遠軽町教育委員会 民生部保健福祉課 民生部子育て支援課 生田原総合支所 丸瀬布総合支所 白滝総合支所 |
法人(法第25条の5第2号) | 社会福祉法人北海道家庭学校 社会福祉法人北光福祉会北光学園 社会福祉法人北光福祉会ひまわり学園 遠軽町において幼稚園を営む法人 遠軽町において認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)を営む法人 |
その他の者(法第25条の5第3号) | 遠軽医師会 子ども家庭支援センターオホーツク 遠軽町民生委員児童委員協議会 遠軽町を所管する人権擁護委員 その他町長が指定するもの |