○遠軽町有料広告掲載要綱
平成21年5月22日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、遠軽町が保有する公有財産、物品、印刷物等(以下「町有資産」という。)に民間事業者等の広告を掲載し、又は掲出する媒体(以下「広告媒体」という。)として活用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告媒体の種類)
第2条 広告媒体として活用する町有資産は、次に掲げるものとする。
(1) 町が発行する刊行物及び印刷物
(2) 町広報紙
(3) 町ホームページ
(4) 町有施設
(5) その他広告媒体として活用できる町有資産
(掲載の制限)
第3条 町の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報で、広告内容及び表現は、信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載の対象としない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性があるもの
(5) 宗教性があるもの
(6) 社会問題についての主義主張
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 美観風致を害するおそれがあるもの
(9) 内容又は責任の所在が不明確なもの
(10) 虚偽の内容又は事実と異なる内容を含むもの、事実を誤認するおそれがあるものなど、消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
(11) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(12) 比較広告
(13) 懸賞広告及びクーポン付き広告
(14) その他町有資産の性質等に照らし広告を掲載することが適当でないと認められるもの
3 広告を掲載することができない業種及び事業者並びに前項に規定する広告の内容その他の広告掲載の基準は、別に定める。
(広告掲載の優先順位)
第4条 広告掲載を決定する場合の優先順位は、原則として申込みの順位とする。ただし、掲載内容に期日又は期間を限定するものがあるときは、当該広告媒体ごとに別に定める。
2 広告掲載について、広告料の見積書の提出を求めた場合にあっては、見積り金額の高いものを優先するものとする。
(広告の規格等)
第5条 広告の規格等は、当該広告媒体ごとに別に定める。
(広告掲載の位置等)
第6条 広告の掲載位置は、紙面等作成の都合上、町に一任するものとする。
(広告の募集方法)
第7条 広告の募集は、町の広報紙、ホームページ等により行う。
(広告掲載の申込者等の資格)
第8条 広告掲載の申込み及び掲載を希望する民間事業者等は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りではない。
(1) オホーツク管内に事業所を有する者
(2) 町税等の滞納がない者
(広告掲載の申込み)
第9条 広告掲載希望者は、有料広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、町長が指定する期間内に提出しなければならない。
2 掲載する広告の原稿は、電子データなどのほか、印刷物へ加工できる媒体での提出とする。
3 広告掲載の申込みの受付期限は、当該広告媒体ごとに別に定める。
(広告審査委員会)
第10条 広告掲載の可否の決定及び掲載内容の審査を行うため広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長及び委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、及び委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。
5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
6 会議は、委員長が招集し、議事は出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は議長が決する。
7 会議を招集することが困難であると委員長が認める場合は、回議により審査を行うことができる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務部企画課において処理する。
(広告掲載料)
第13条 広告の掲載料は、広告の作成経費、掲載を希望する町有資産の種類、掲載位置、掲載期間、規格、効果及び類似広告の市場価格等を勘案して別に定める。
(広告掲載料の納入)
第14条 広告掲載の決定通知を受けたもの(以下「広告主」という。)は、当該決定後町長が指定する期日までに広告掲載料を一括納入しなければならない。
(広告掲載料の還付)
第15条 広告掲載料を納入した後、広告主の責めに帰さない理由により広告の掲載が中止になったときは、広告掲載料の一部又は全額を還付することができる。
(広告主の責任)
第16条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 第三者から、広告内容に関連して苦情の申立て又は損害を被った旨の申告があった場合は、広告主の責任及び負担において解決し、町は責任を一切負わないものとする。
3 広告の原稿、原版等の作成経費は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取消し)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の決定を取消すことができる。
(1) 広告主がこの告示に違反したとき
(2) 広告主から広告掲載の取消しの申出があったとき
(3) 町の行政運営上支障があるとき
(4) その他町長が特に広告を掲載することが適当でないと認めるとき
(広告掲載の付記事項等)
第18条 広告掲載に当たっては、当該広告が民間事業者等の広告であることを明確にするため、原則として、民間事業者等の広告欄であることを明示するとともに、必要に応じ、広告の内容に関する責任の帰属に関することその他必要な事項を注記するものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(令和元年10月25日告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 職名 |
委員長 | 総務部長 |
委員 | 総務課長 |
委員 | 情報管財課長 |
委員 | 財政課長 |
委員 | 建設課長 |