○遠軽町夏季軽装の励行に関する要領
平成21年5月12日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、夏季における執務室等での執務を快適に行うため、服装の軽装化の励行について定めるものとする。
(実施期間)
第2条 夏季における軽装の実施期間は、毎年6月1日から9月30日までの期間とする。ただし、町長は気象条件等を勘案し、必要と認めるときは、実施期間を変更することができる。
(対象機関)
第3条 対象機関は、町、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び教育委員会(以下「町等」という。)とする。
(実施内容)
第4条 執務室での軽装の励行は、次のとおりとする。
(1) 夏季における執務室での服装については、暑さをしのぎやすい軽装を励行するものとする。ただし、強制するものではない。
(2) 軽装とは、具体的には職員各自が適切に判断するものとする。この場合において、社会常識を著しく逸脱するような服装は避けるものとする。
2 町等が主催する各種行事、会議及び打合せ(以下「会議等」という。)における軽装の励行は、次のとおりとする。
(1) 職員以外の参加者又は出席者が予定される会議等であって、儀礼上、軽装が不適当と認められる場合を除き、執務室での軽装に準ずるものとする。
(2) 職員以外の参加者又は出席者が予定される会議等であって、儀礼上、軽装が不適当と認められる場合を除き、職員以外の参加者又は出席者に対しても、案内状や会議等の中で軽装の励行を呼びかけるものとする。
(来客者等への周知)
第5条 来客者等に対し軽装期間である旨を周知するため、執務室の見やすい場所に周知文書を掲示するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(令和2年5月20日訓令第11号)
この訓令は、令和2年5月20日から施行する。