○遠軽町夏季軽装の励行に関する要領

平成21年5月12日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、夏季における執務室等での執務を快適に行うため、服装の軽装化の励行について定めるものとする。

(実施期間)

第2条 夏季における軽装の実施期間は、毎年6月1日から9月30日までの期間とする。ただし、町長は気象条件等を勘案し、必要と認めるときは、実施期間を変更することができる。

(対象機関)

第3条 対象機関は、町、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び教育委員会(以下「町等」という。)とする。

(実施内容)

第4条 執務室での軽装の励行は、次のとおりとする。

(1) 夏季における執務室での服装については、暑さをしのぎやすい軽装を励行するものとする。ただし、強制するものではない。

(2) 軽装とは、具体的には職員各自が適切に判断するものとする。この場合において、社会常識を著しく逸脱するような服装は避けるものとする。

2 町等が主催する各種行事、会議及び打合せ(以下「会議等」という。)における軽装の励行は、次のとおりとする。

(1) 職員以外の参加者又は出席者が予定される会議等であって、儀礼上、軽装が不適当と認められる場合を除き、執務室での軽装に準ずるものとする。

(2) 職員以外の参加者又は出席者が予定される会議等であって、儀礼上、軽装が不適当と認められる場合を除き、職員以外の参加者又は出席者に対しても、案内状や会議等の中で軽装の励行を呼びかけるものとする。

(来客者等への周知)

第5条 来客者等に対し軽装期間である旨を周知するため、執務室の見やすい場所に周知文書を掲示するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(令和2年5月20日訓令第11号)

この訓令は、令和2年5月20日から施行する。

遠軽町夏季軽装の励行に関する要領

平成21年5月12日 訓令第10号

(令和2年5月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年5月12日 訓令第10号
令和2年5月20日 訓令第11号