○遠軽町支所及び出張所事務執行規則

平成21年3月30日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町長の権限に属する事務の決裁手続きに関する事項を規定し、支所及び出張所の各職位の明確な責任のもとに、事務の合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた組織上の地位又はその地位にある者をいう。

(2) 職能 職位に与えられた職務及び権限をいう。

(3) 決定者 自己の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行う者をいう。

(4) 決裁 自己の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(5) 専決 この規則により定められた範囲内で自己の責任において、常に町長に代わって決裁を行うことをいう。

(6) 専決者 専決することができる職位にある者をいう。

(7) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決定者が総合的に判断して適確な決裁をすることができるように関係職位と協議し、調整することをいう。

(8) 代決 決定者が不在のとき、この規則により定められた者が、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決定者に代わって決裁を行うことをいう。

(9) 代決者 代決することができる職位にある者をいう。

(10) 不在 決定者が、出張、休暇その他の理由により、決裁することができない状態にあることをいう。

(管理職能)

第3条 支所長及び参事(以下「支所長等」という。)並びに主幹及び出張所長(以下「主幹等」という。)並びに係長及び主査(以下「係長等」という。)の管理職能は、別表第1のとおりとする。

(職位以外の職の職務)

第4条 前条に規定する職位以外の職員は、上司の命を受けて配置された分担事務について、係長等の具体的又は細目的処理計画に基づき、その指示するところに従って執務し、事務の遂行を図るものとする。

(臨時又は特別の事務)

第5条 支所長は、臨時又は特別の事務について必要があるときは、別に主務者を定めて、これを処理させることができる。

(決裁)

第6条 決裁は、起案者から順次、直属上位の職位の検討及び意思決定を経て受けるものとする。

2 専決者の専決できる事項(以下「専決事項」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、専決事項に属する事項ではあるが、重要若しくは異例又は規定の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

3 別表第2に明示されていない事項ではあるが、専決者において、別表第2の規定からその重要度が同程度と類推されるものは、別表第2の規定に準じて処理することができる。

4 専決者は、事務処理の迅速かつ適確化を図るために特に必要があると認められるときは、総務部長と協議のうえ、町長の承認を得て専決事項の一部を直属下位の職位に委譲することができる。

(合議)

第7条 起案者は、決裁を受けなければならない事項のうち、関係職位と協議調整する必要があるものについては、主務支所長等の検討を経て、又は決裁を受けた後、関係職位に合議しなければならない。この場合において、別に定めがある場合又は特に承認、確認等の必要がある場合は、別表第2及び別表第3の定めるところにより合議を経て決裁を受けるものとする。

(事前協議)

第8条 前条に規定する合議が必要な事項のうち、通常の合議では、関係職位との協議調整が十分行われ難いと判断されるものについては、起案前に協議し、意見の調整をしなければならない。

(代決等)

第9条 決定者が不在のときは、決定者が決裁すべき事項について、次の表に定めるところにより代決することができる。この場合において、「代」と明記しなければならない。

決定者の区分

代決者

第1次

第2次

第3次

支所長

参事

主幹等

係長等

参事

支所長

主幹等

係長等

2 前項の規定は、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項、急を要しない事項又は新規の事項については、代決することができない。

3 前2項の規定にかかわらず、緊急に処理する必要がある事項について、決定者又は代決者が不在のときは、決定者の直属の上級職位の決裁を受けて、処理することができる。

4 代決者は、第1項に規定する代決を行った場合は、当該事項の内容を決定者に報告し、必要があると認めるときは、関係文書の後閲を受けなければならない。

(準用)

第10条 この規則に定めるもののほか、事務の執行に当たっては、遠軽町事務執行規則(平成17年遠軽町規則第7号)の例による。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月6日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町支所及び出張所事務執行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第28号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職位

管理職能

支所長

1 町長が行う町行政における重要施策の決定を補佐するとともに、分掌事務の方針及び基本計画を立案し、上司の承認を得てこれを所属主務者に周知徹底し、職務の遂行を図るとともに、職員を指揮監督する。

2 分掌事務の遂行に当たり必要な情報を収集及び分析し、上司に的確な情報を提供し、意見を具申するとともに、職員に必要な情報を伝達する。

3 分掌事務の遂行に当たり進捗状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針及び基本計画の変更を要する事態若しくは異例に属する事態が生じた場合は、上司に報告し、その指示を受ける。

4 職員の職務遂行に当たり最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務ができるよう必要な指導、助言等を行い、職員の能力の養成を図り、積極的な意見の聴取を行い、士気を高めるとともに、自己の能力の増進を図り垂範する。

5 分掌事務の執務状況について、整理要約のうえ適時上司に報告する。

参事

副町長の命を受け、支所の所管する特に専門的な事務を分掌する。

主幹等

上司の命を受け、支所又は出張所の事務を分掌するとともに、職員に必要な指導、助言等を行い、能力の養成を図る。

係長等

1 上司の命を受け、上司が行う事務の実施計画の立案を補佐するとともに分掌事務を分担し、指示された実施計画に基づき、具体的及び細目的な処理計画を立案し、上司の承認を得てこれを職員に周知徹底し、職務の遂行を図り、職員を指揮する。

2 上司の指導の下に担当事務で定例的及び固有的な事務について、標準化と定型化を図り、職員が速やかに事務処理を修得し、執務できるよう努める。

3 担当事務を遂行するに当たり必要な情報を収集及び分析し、上司に適確な情報を提供し、意見を具申するとともに、職員に必要な情報を伝達する。

4 担当事務の遂行に当たり進捗状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、実施計画並びにこれに基づく具体的及び細目的な処理計画に変更を要する事態が生じた場合は、上司に報告し、その指示を受ける。

5 職員の職務の遂行に当たり最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務ができるよう必要な指導、助言等を行い、職員の能力の養成を図り、積極的な意見の聴取を行い、士気を高めるとともに、自己の能力の増進を図り垂範する。

6 担当事務の執務状況について、整理要約のうえ適時上司に報告する。

別表第2(第6条関係)

専決事項

専決者

専決事項

支所長等

(1) 定例な調査、報告、申請及び照会等の文書処理に関すること。

(2) 公簿の閲覧及び証明事項の確認に関すること。

(3) 所管に係る物品の管理及び廃棄処分に関すること。

(4) 職員の外勤命令及び時間外勤務命令に関すること。

(5) 職員の道内出張命令及び復命報告に関すること。

(6) 職員の請願出及び諸届出の承認に関すること。

(7) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(8) 公用車の使用承認に関すること。

(9) 1件200万円未満(食糧費1万円未満)の支出負担行為及び不用品の処分に関すること。

(10) 次に掲げるもので定期的な支出負担行為に関すること。

報酬、費用弁償、光熱水費、燃料費、電話料、公債費及び施設に係る清掃業務等委託料等とする。

(11) 歳入歳出外現金の受入行為及び払出行為に関すること。

(12) 所管に係る歳入調定(歳入歳出外等の調定を含む。)に関すること。

(13) 所管施設に係る使用許可、維持管理及び事務処理に関すること。

(14) 公印の使用承認に関すること。

(15) 庁舎の使用承認に関すること。

(16) 町税等に関する諸証明の作成及び閲覧に関すること。

(17) 課税に関する申告に関すること。

(18) 賦課資料の収集に関すること。

(19) 電算に係る事務処理に関すること。

(20) 町有地の貸付(重要なものを除く。)に関すること。

(21) 地籍調査の成果簿、地籍図等の交付及び閲覧の許可に関すること。

(22) 住民基本台帳その他の諸証明、交付及び届出処理に関すること。

(23) 埋火葬の許可に関すること。

(24) 自動車臨時運行の許可に関すること。

(25) 身分事項の証明及び身上調査の事務処理に関すること。

(26) 交通災害共済に関すること。

(27) 廃棄物収集車の運行管理に関すること。

(28) 墓地の使用許可に関すること。

(29) 乳幼児及び重度心身障害者並びにひとり親家庭等医療費の諸届出の事務処理に関すること。

(30) 国民健康保険及び後期高齢者医療の諸届出の事務処理に関すること。

(31) 敬老祝金の支給事務に関すること。

(32) 行旅死病人の取扱いに関すること。

(33) 児童手当及び子ども手当の諸届出の事務処理に関すること。

(34) 放課後児童健全育成事業の事務処理に関すること。

(35) 介護保険の諸届出の事務処理に関すること。

(36) 農業団体等との連絡調整に関すること。

(37) 家畜伝染病の予防接種、消毒及び検査に関すること。

(38) 土地改良事業の指導に関すること。

(39) 民有林火入の申請に対する許可に関すること。

(40) 町有林の保育管理及び造成作業日報の事務処理に関すること。

(41) 林野火災予防及び消火対策の事務処理に関すること。

(42) 町有保安林の維持管理に関すること。

(43) 林業団体等との連絡調整に関すること。

(44) 公園緑地の維持管理の事務処理に関すること。

(45) 公園緑地の使用許可に関すること。

(46) 削除

(47) 商工業の諸届出及び証明事務に関すること。

(48) 計量法による調査に関すること。

(49) 消費者保護の事務処理に関すること。

(50) 労働相談及び消費者相談の事務処理に関すること。

(51) 所管に係る工事等の事務処理に関すること。

(52) 町道の維持管理及び現況調査に関すること。

(53) 道路、河川及び境界等土地の測量に関すること。

(54) 建設機械の管理及び配車計画に関すること。

(55) 融資住宅の審査及び検査に関すること。

(56) 町営及び公営住宅の入退去に関すること。

(57) 公営バスの運行、運休及び乗車券の事務処理に関すること。

(58) 車両運行及び運行日誌の事務処理に関すること。

(59) 支障物件の移転除去の通知、照会及び移転承諾等の事務処理に関すること。

(60) その他支所所管の個別事項に関すること。

(61) 参事の専決事項については、あらかじめ副町長が指定した事項とする。

出張所長

(1) 定例な調査、報告、申請及び照会等の文書処理に関すること。

(2) 公簿の閲覧及び証明事項の確認に関すること。

(3) 所管に係る物品の管理及び廃棄処分に関すること。

(4) 公用車の使用承認に関すること。

(5) 所管施設に係る使用許可、維持管理及び事務処理に関すること。

(6) 公印の使用承認に関すること。

(7) 住民基本台帳その他の諸証明、交付及び届出処理に関すること。

(8) 埋火葬の許可に関すること。

専決事項(契約関係)

専決事項

専決者

摘要

設計書の審査及び承認

1件の設計額が200万円未満

主務支所長等


入札及び随意契約の執行決定

1件の設計額が200万円未満

主務支所長等

予定価格の決定を含む。

予定価格調書の作成

1件の予定価格が遠軽町財務規則(平成17年遠軽町規則第44号)第142条各号の区分に応じ、当該各号に定める額以下

主務支所長等


契約の締結決定

1件の予定価格が遠軽町財務規則第142条各号の区分に応じ、当該各号に定める額以下

主務支所長等

ア 監督員の指定を含む。

イ 財政課長及び会計管理者の合議を要する。ただし、1件の予定価格が100万円未満であるときはこの限りでない。

契約の変更決定

変更後の契約予定額が1件200万円未満

主務支所長等

ア 工事等にあっては、設計書の変更決定を含む。

イ 工事等にあっては、経済部技監の合議を要する。ただし、当該契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定により締結した随意契約であるときはこの限りでない。

ウ 財政課長及び会計管理者の合議を要する。ただし、変更後の契約予定額が1件100万円未満であるときはこの限りでない。

エ 設計書の変更の専決者は、変更後の設計額によらず、変更後の契約予定額によるものとする。

備考

1 工事等とは、工事及び設計、測量、地質調査その他工事に係る委託業務等をいう。

2 長期継続契約の場合は、契約期間中の総額、単価契約の場合は、契約期間中に発注を予定する数量の総額で判断する。

別表第3(第7条関係)

合議者

合議事項

総務部長

総務課長

(1) 議会の議決、同意、承認及び報告を要する事項

(2) 条例、規則、訓令、要綱等の制定及び改廃

(3) 告示及び通達に関する事項

(4) 協定書、確約書及び覚書に関する事項

(5) 各種審議会、委員会等の委員の委嘱

(6) 職員の任用に関する事項

(7) 重要な文書に関する事項

総務部長

総務課長

会計管理者

(1) 私人に対する歳入の徴収及び収納の事務委託

総務部長

財政課長

(1) 支出を伴う許可、認可並びに国、道等に対する補助金等の申請及び報告

(2) 補助金等の交付指令に関する事項

総務部長

財政課長

会計管理者

(1) 公有財産に関する事項

(2) 貸付金、投資、出資及び寄附金に関する事項

(3) 基金に関する事項

遠軽町支所及び出張所事務執行規則

平成21年3月30日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年3月30日 規則第19号
平成22年3月26日 規則第14号
平成22年10月6日 規則第42号
平成23年3月31日 規則第9号
平成25年3月21日 規則第9号
平成27年3月30日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第14号
令和2年12月21日 規則第28号
令和3年3月24日 規則第14号
令和4年3月25日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第12号
令和6年3月27日 規則第9号