○遠軽町道路管理規則

平成21年3月10日

規則第8号

遠軽町道路管理規則(平成17年遠軽町規則第146号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 道路管理者以外の者が行う工事(第3条―第6条)

第3章 道路の占用(第7条―第17条)

第4章 補則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、道路の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、法第8条第1項の規定により町長が認定した道路をいう。

第2章 道路管理者以外のものが行う工事

(申請の手続)

第3条 法第24条の規定により道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事」という。)について町長の承認(以下「道路工事の承認」という。)を受けようとするものは、道路工事施工(変更)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。道路工事の承認の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 設計書及び仕様書

(2) 図面

 一般箇所図(縮尺5万分の1以上)

 工作物図(縮尺50分の1以上)

 土工定規図(縮尺100分の1以上)

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が必要と認める書類

(承認書の交付)

第4条 町長は、前条に規定する申請を受理し、道路工事の承認をするときは、当該申請者に対し、道路工事施工(変更)承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(着手又は完了の届)

第5条 道路工事の承認を受けたものは、当該承認に係る道路工事に着手するとき又は完了したときは、速やかに道路工事着手(完了)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実施上の措置)

第6条 道路工事の実施に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 原則として道路の一側は、常に通行することができるようにすること。

(2) 工事現場には、道路工事標示板(様式第4号)を設置するほか、道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。

第3章 道路の占用

(申請の手続き)

第7条 法第32条第1項の規定により道路の占用(以下「道路占用」という。)の許可を受けようとするもの又は法第35条の規定により道路占用の協議を行おうとする者は、道路占用許可申請(協議)(様式第5号様式第6号)を町長に提出し、許可又は協議の同意を得なければならない。道路占用の許可又は協議の同意の内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 道路占用の期間満了後、道路占用を更新しようとするものは、当該期間満了の1か月前(1年未満の短期の道路占用については、10日前)までに、許可を受けなければならない。この場合において、前項の規定を準用する。

3 前1項の場合において、当該道路占用が道路に関する工事(以下「占用工事」という。)を伴うときは、占用工事に関する設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。占用工事の許可の内容を変更するときも、同様とする。

(申請の競合した場合の取扱い)

第8条 同一の場所について、2人以上のものから道路占用の許可の申請があった場合にあっては、次に掲げるところにより、許否を決定するものとする。

(1) 申請書を受理した日が異なるときは、先に受理した申請について決定する。

(2) 申請書を受理した日が同じであるときは、公共性又は公益性により決定する。

(許可書の交付)

第9条 町長は、第7条に規定する申請を受理し、道路占用を許可又は協議に同意するときは、当該申請者に対し、道路占用許可(同意)(新規・変更・更新)(様式第7号)を交付するものとする。

(道路の保全の義務)

第10条 道路占用の許可又は協議の同意を受けたもの(以下「道路占用者」という。)は、道路占用により道路若しくはその附属物を損傷したとき、又は道路の構造に支障を及ぼすおそれがある場合は、道路占用者が補修し、又は予防の措置を講じなければならない。

(施設の管理)

第11条 道路占用者は、道路に設置した道路占用物件を常時良好な状態に保つように維持し、もって美観、交通その他道路管理上に支障をきたさないように努めなければならない。

(届出)

第12条 道路占用者(第2号の場合にあっては、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者)は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに道路占用届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 道路占用者が氏名を変更し、又は住所を移転したとき。

(2) 道路占用者が死亡したとき。

(3) 道路占用者である法人又は組織が解散し、若しくは合併したとき。

(4) 道路占用期間を短縮しようとするとき。

(5) 道路占用を廃止しようとするとき。

(6) 政令第8条に規定する道路占用の軽易な変更を行おうとするとき。

(許可に基づく地位の承認)

第13条 相続人又は合併により存続する法人若しくは組織又は合併により設立された法人若しくは組織は、被承継人が有していた道路占用の許可に基づく地位を承継する。

(権利の譲渡)

第14条 道路占用者は、道路占用の許可に基づく権利を他人に譲渡しようとする場合は、その権利を譲り受けようとするものと連署のうえ、道路占用権利譲渡申請書(許可書)(様式第9号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を受理し、道路占用の許可に基づく権利を他人に譲渡することを許可するときは、当該申請者に対し、道路占用権利譲渡申請書(許可書)(様式第9号)を交付するものとする。

3 前項に規定する許可を受け、道路占用の許可に基づく権利を譲り受けたものは、譲渡人が有していた道路占用の許可に基づく地位を承継する。

(転貸の制限)

第15条 道路占用者は、許可を受けた道路占用の場所又は物件を他に転貸することができない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(道路占用許可の標識)

第16条 道路占用者は、道路占用許可の期間中は、許可の受けた道路占用の場所又は物件若しくは近傍の見やすい箇所に道路占用許可標識(様式第10号)を掲示しなければならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(工事の届出及び実施上の措置)

第17条 道路占用者は、道路占用物件の設置、改築、修繕、撤去若しくはこれらによって生じた占用工事に着手するとき、又は完了したときは、速やかに道路占用工事着手(完了)(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する占用工事の実施上の措置は、第6条を準用する。

第4章 雑則

(義務履行に要する費用の負担)

第18条 この規則による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、道路の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、改正前の遠軽町道路管理規則(平成17年遠軽町規則第146号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町道路管理規則

平成21年3月10日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)