○遠軽町議会運営委員会運営規程
平成20年11月6日
議会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、遠軽町議会委員会条例(平成17年遠軽町条例第214号)第4条の規定により設置された議会運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の所掌事項)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条第3項の規定に基づく委員会の調査及び審査事項は、次のとおりとする。
(1) 議会の運営に関する事項
ア 会期に関すること
イ 議事日程に関すること
ウ 説明員の出席要求に関すること
エ 議案の取扱いに関すること
オ 動議の取扱いに関すること
カ 請願、陳情等の取扱いに関すること
キ 一般質問及び緊急質問の取扱いに関すること
ク 不穏当発言等に関すること
ケ 議会における選挙に関すること
コ 先例に関すること
サ 予算及び決算の審議方法に関すること
シ 特別委員会の設置に関すること
ス 議会図書の整備充実に関すること
セ 議会の情報公開に関すること
ソ 議員が執行機関の諮問委員等になることに関すること
タ その他議会の運営に関すること
(2) 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
ア 会議規則に関すること
イ 委員会条例に関すること
ウ 議員報酬及び費用弁償等の条例に関すること
エ 議会事務局設置条例に関すること
オ その他議会の条例、規則及び規程等に関すること
(3) 議長の諮問に関する事項
ア 議会の秩序に関すること
イ 常任委員会の所管の調整に関すること
ウ 傍聴に関すること
エ 議員の研修及び視察に関すること
(4) その他議長において必要と認める事項
(招集)
第3条 議会運営委員長(以下「委員長」という)は、委員会を開く必要があると認めるときは、付議事件を示して、これを招集する。
2 委員会の招集は、文書をもって行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(議長の出席)
第4条 議長は、委員会に出席し発言することができる。
(委員外議員の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員でない議員を出席させ、発言を求めることができる。
(付議事件の変更等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に諮って付議事件を変更することができる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で定める。
附則
この訓令は、平成20年11月6日から施行する。
附則(平成24年12月12日議会訓令第1号)
この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。