○遠軽町議会常任委員長会議運営規程
平成20年11月6日
議会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、遠軽町議会会議規則(平成17年遠軽町議会規則第1号)第128条第4項の規定に基づき、遠軽町議会常任委員長会議(以下「常任委員長会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 議長は、常任委員長会議を開く必要があると認めるときは、付議事件を示して、これを招集する。
2 常任委員長会議の招集は、文書をもって行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(議長の議事整理権、秩序保持権)
第3条 議長は、常任委員長会議の議事を整理し、秩序を保持する。
2 議長は、遠軽町議会会議規則第128条第3項の規定により出席を求めた各常任委員会の副常任委員長に対し、発言を求めることができる。
(傍聴の取扱い)
第4条 常任委員長会議は、議員のほか、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第5条 常任委員長会議は、その議決で秘密会とすることができる。
2 常任委員長会議を秘密会とする議長又は議員の発議については、討論を用いないで常任委員長会議に諮って決める。
(付議事件の変更等)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、常任委員長会議に諮って付議事件を変更することができる。
(記録)
第7条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、平成20年11月6日から施行する。
附則(平成24年12月12日議会訓令第4号)
この訓令は、平成24年12月12日から施行する。