○遠軽町議会会派代表者会議運営規程

平成20年11月6日

議会訓令第5号

注 令和7年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、遠軽町議会会議規則(平成17年遠軽町議会規則第1号)第127条第5項の規定に基づき、遠軽町議会会派代表者会議(以下「会派代表者会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 議長は、会派代表者会議を開く必要があると認めるときは、付議事件を示して、これを招集する。

2 会派代表者会議の招集は、文書をもって行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(議長の議事整理権、秩序保持権)

第3条 議長は、会派代表者会議の議事を整理し、秩序を保持する。

2 議長は、遠軽町議会会議規則第127条第4項の規定により出席を求めた議員に対し、発言を求めることができる。

(議長の職務代行)

第4条 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

(会議の公開)

第5条 会派代表者会議は、原則これを公開する。

2 会派代表者会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で傍聴人受付票に記入しなければならない。ただし、議員にあってはこの限りでない。

3 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 示威のための旗等を持っている者

(4) 前各号に定める者のほか、議長が会派代表者会議の秩序維持のため必要があると認めた者

4 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 会派代表者会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等の行為により会派代表者会議を妨害しないこと。

(2) 飲食(体調管理のための水分補給の場合を除く。)又は喫煙をしないこと。

(3) その他議長の指示に従うこと。

5 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

6 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(令7議会訓令2・全改)

(秘密会)

第6条 会派代表者会議は、その議決で秘密会とすることができる。

2 会派代表者会議を秘密会とする議長又は議員の発議については、討論を用いないで会派代表者会議に諮って決める。

(出席説明の要求)

第7条 会派代表者会議は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めることができる。

(付議事件の変更等)

第8条 議長は、必要があると認めるときは、会派代表者会議に諮って付議事件を変更することができる。

(記録)

第9条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、平成20年11月6日から施行する。

(平成24年12月12日議会訓令第3号)

この訓令は、平成24年12月12日から施行する。

(平成27年3月18日議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(遠軽町議会会派代表者会議運営規程の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の遠軽町議会会派代表者会議運営規程第7条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の遠軽町議会会派代表者会議運営規程第7条の規定は、なおその効力を有する。

(令和7年12月4日議会訓令第2号)

この訓令は、令和8年1月1日から施行する。

遠軽町議会会派代表者会議運営規程

平成20年11月6日 議会訓令第5号

(令和8年1月1日施行)