○遠軽町就学援助費給与要綱

平成20年1月30日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、教育基本法(昭和22年法律第25号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき経済的理由によって就学することが困難と認められる児童生徒に対し就学の援助を行い、もって遠軽町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(給与対象者)

第2条 就学援助費給与対象者は、学校教育法第16条の規定による小中学校に在籍する児童生徒並びに小中学校への翌年度入学予定者(以下「入学予定者」という。)の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護(学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費及び学校給食費等の給与については、同法第13条によりその児童生徒に係る教育扶助が行われている場合の保護者を除く。)

(2) 準要保護者

 生活保護法第6条第2項に規定する要保護に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けたもの

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく町民税の非課税

(ウ) 地方税法第323条の規定に基づく町民税の減免

(エ) 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免

(オ) 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免

(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険税の減免又は徴収の猶予

(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給

(ケ) 生活福祉資金貸付制度要綱(平成21年厚生労働省発社援0728第9号)による貸付

 以外の者で、次のいずれかに該当するもの

(ア) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(イ) 保護者の職業が不安定で、学級費、PTA会費等の学校徴収金の納付状態が悪い者若しくは減免を受けている又は学用品、通学用品等に不自由している者等で生活状態が極めて悪いと認められる者のうち、に定める額がに定める額以下である世帯の保護者で、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者

 世帯全員の前年の所得額(総収入から必要経費を控除した額)ただし、給与所得等の場合は、所得税法(昭和40年法律第33号)別表第5を準用したときの給与所得控除後の給与等の金額とし、それぞれ12分の1を乗じて得た額

 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「生活保護基準」という。)に従い世帯構成の状況に応じて前年の12月末日現在で算出した基準生活費の額(第1類・第2類及び期末一時扶助額、ただし、第2類中「地区別冬季加算額」については12分の7、「期末一時扶助額」については12分の1をそれぞれ乗じて得た額)、教育扶助の額(基準額、学級費及び学校給食費の額の合計額、ただし、学校給食費については12分の1を乗じて得た額)及び住宅扶助の額の基準額との合計額

(ウ) その他、当該年度において、会社の倒産、事業の閉鎖又は家庭事情の変動等により、所得が著しく減少したとき若しくは家庭内の病気等により、家庭支出が著しく増加したとき等で教育委員会が給与する必要があると認めた者

(給与対象経費)

第3条 就学援助費の給与対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費 児童生徒の所持に係る物品で、各教材及び特別活動の学習に必要とする学用品(実験及び実習教材を含む。)又はその購入費

(2) 通学用品費 児童生徒(第1学年の者を除く。)が通学のために通常必要とする通学用品(通学用靴、上履き、雨靴、雨傘、帽子等)又はその購入費

(3) 校外活動費 児童生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要とする交通費及び見学料

(4) 通学費 児童生徒が最も経済的な通常の経路方法により、片道の通学距離が児童にあっては4キロメートル以上、生徒にあっては6キロメートル以上(特別支援学級の児童生徒にあっては、通学距離を問わない。)の者が通学する場合に要する交通費

(5) 修学旅行費 児童生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じて、それぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品代旅行傷害保険料等の額

(6) 体育実技用具費 児童生徒が小学校又は中学校の体育(保健体育)の授業の実施に必要な体育実技用具(スキーにあっては、スキー板、スキー靴、ストック及び金具をいう。)又は購入費

(7) 新入学児童生徒学用品費 新入学児童生徒(年度当初に給与対象者と認定された者及び入学予定者のうち給与対象者と認定された者の児童生徒に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、上履き、雨靴、雨傘、帽子等)又は購入費

(8) クラブ活動費 小学校又は中学校のクラブ活動の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものについて、当該用具又はその購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費

(9) 生徒会費 小学校又は中学校の生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費含む。)として一律に負担すべきこととなる経費

(10) PTA会費 小学校又は中学校において、学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費

(11) 医療費 児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病にかかり学校において治療の指示を受け、その疾病治療に要する費用。ただし、各種健康保険に加入している場合は、被扶養者として各種健康保険の給付を受けられる額を控除した額

(12) 学校給食費 児童生徒が遠軽町学校給食センターにおいて徴収される学校給食費の実費

(13) 卒業アルバム代等 小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒に対して、通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入費

(14) オンライン学習通信費 ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

(給与金額)

第4条 前条に規定する給与対象経費に係る給与金の額は、毎年度国が示す額の範囲内とする。

(給与の申請)

第5条 就学援助費の給与を受けようとする者は、就学援助費給与申請書(兼世帯票)(様式第1号その1。)又は就学援助費(新入学児童生徒学用品費)給与申請書(兼世帯票)(様式第1号その2)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類のうち教育委員会が指定するものを添えて、当該児童生徒が在籍する学校を通じて年度ごと指定期日までに教育委員会へ申請するものとし、年度途中の申請にあっても同様の取り扱いとする。ただし、入学予定者については、教育委員会へ直接提出するものとする。

(1) 前年の収入又は所得を明らかにする書類等

(2) 課税証明書又は非課税証明書又は減免証明書

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

2 第3条第7号に規定する新入学児童生徒学用品費の給与については、児童生徒が入学する年度の4月30日までに前項に規定する申請をした者で、就学援助費の給与が決定したものに限り給与するものとする。ただし、入学予定者の新入学児童生徒学用品費の給与については、別に定める。

(給与の認否の決定)

第6条 教育委員会は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し給与の認否を決定のうえ、児童生徒就学援助費給与認定通知書(様式第2号)又は児童生徒就学援助費給与否認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項に規定する決定にあたり、当該学校長の意見を求めるとともに必要に応じて保健福祉事務所の長及び民生委員の助言を求めるものとする。

(認定の取消し等)

第7条 就学援助費の給与を受けている児童生徒又は保護者が年度の途中において、次の各号のいずれかに該当した場合は、認定を取り消すとともに学校を通じて児童生徒就学援助費給与取消通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。

(1) 保護者が辞退した場合

(2) 児童生徒が死亡した場合

(3) 保護者が町外に転出した場合

(4) 児童生徒が就学を猶予又は免除された場合

(5) 虚偽の申請により給与を受けていることが判明した場合

(6) その他教育委員会が給与の取り消しを必要と認めた場合

(就学援助費の返還)

第8条 教育委員会は、前条第5号に規定する事実が判明したときは、保護者に対し既に給与した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(給与期間)

第9条 就学援助費の給与期間は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。ただし、入学予定者の新入学児童生徒学用品費の給与については、別に定める。

2 給与期間の途中において、給与の認定又は取消しの決定を受けた者は、当該決定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときはその月から)から給与し、又は取り消すものとする。

(重複給与の禁止)

第10条 就学援助費の給与は、生活保護費の教育扶助と重複して給与することはできないものとする。

(給与方法等)

第11条 就学援助費の給与については、学年に2回(前期・後期)又は行事等の実施時期に応じて、教育委員会が保護者に対して給与するものとする。ただし、第13条の規定により保護者から学校長が就学援助費の給与金の受領について委任を受けた場合は、学校長に対して行うものとする。

2 学校長が取り扱うこととなった就学援助費の給与金は、前項に規定する時期に保護者に対し給与するものとする。ただし、保護者に対し給与することによって児童生徒の就学に支障が生じると認められる場合は、学校長は直接児童生徒に対し現物を給与することができるものとする。

3 医療費の給与については、学校長から医療券の交付申請があった者に限り、原則として医療機関からの請求に基づき、その都度教育委員会から当該医療機関に直接支払うものとする。ただし、医療券を発行されている者がやむを得ず現金で個人負担分を医療機関に支払った場合は、当該医療機関が発効する支払証明書等(領収書等)に基づき、給与することができるものとする。

4 修学旅行費及び校外活動費の給与については、学校長からの請求に基づき、給与するものとする。

5 通学費及び体育実技用具費の給与については、通学費にあっては交通機関の発行した定期券、体育実技用具費にあっては当該用具を購入したこと又は購入することを証する学校長の証明に基づき、給与するものとする。

6 学校給食費については、遠軽町学校給食センター所長に対し給与することができる。

(報告事項)

第12条 学校長は、就学援助費の給与を受けている児童生徒が年度の途中において、次に掲げる事項に該当し、就学援助費の給与を必要としなくなった場合は、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 第7条第1号から第3号に該当した場合

(2) 保護者が町内転居した場合

(3) 氏名、保護者、世帯構成等に変更があった場合

(委任)

第13条 学校長は、保護者の委任に基づき、当該保護者の代理人として就学援助費の請求及び受領並びに給与することができるものとする。

(関係書類の整備等)

第14条 学校長が前条に規定する委任を受け就学援助費を取り扱う場合は、児童生徒の就学援助費個人給与明細書等給与に係る関係書類を整備し、常に給与の状況を明らかにしなければならない。

2 学校長は、前項に規定する当該年度の給与事務が終了した場合は、児童生徒に係る就学援助費個人明細書等関係書類を教育委員会に提出し、その確認を受けなければならない。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほかか、必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年10月23日教委訓令第15号)

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月30日教委訓令第5号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年3月29日教委訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月28日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

(令和5年3月29日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の遠軽町就学援助費給与要綱、遠軽町学校公印取扱要領及び遠軽町学校文書取扱要領に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の遠軽町就学援助費給与要綱、遠軽町学校公印取扱要領及び遠軽町学校文書取扱要領の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

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遠軽町就学援助費給与要綱

平成20年1月30日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成20年1月30日 教育委員会訓令第1号
平成24年10月23日 教育委員会訓令第15号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成28年5月30日 教育委員会訓令第5号
平成29年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第3号
令和3年1月28日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月29日 教育委員会訓令第1号