○遠軽町森林公園いこいの森チラシ及び雨宮21号乗車券有料広告掲載取扱要領

平成20年2月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 遠軽町森林公園いこいの森チラシ及び雨宮21号乗車券(以下「チラシ等」という。)への広告掲載に関し必要な事項は、遠軽町有料広告掲載要綱(平成21年遠軽町告示第8号。以下「要綱」という。)及び遠軽町有料広告掲載取扱基準(平成20年遠軽町告示第2号。以下「基準」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(広告掲載の範囲)

第2条 次の各号のいずれかに該当する広告は、チラシ等に掲載することができない。

(1) チラシ等に掲載する広告の内容が、要綱第3条第2項の規定に該当するもの

(2) 業種、事業者又は広告の内容が基準第2条から第4条までの規定に該当するもの

(3) 基準第7条に掲げる町税等の滞納がある者の広告

(広告の規格、掲載料等)

第3条 広告の規格、掲載料等は別表のとおりとする。

(広告を掲載する枚数、位置、表現等)

第4条 広告を掲載する枚数、位置、表現等は、丸瀬布総合支所長又は丸瀬布総合支所参事(以下「支所長等」という。)が定める。

(広告の掲載期間)

第5条 広告を掲載する期間は、次のとおりとする。

(1) 森林公園いこいの森チラシについては原則1年間とし、年度末に作成したものを次年度の広告媒体として使用するものとする。

(2) 雨宮21号乗車券については、広告を掲載した乗車券の在庫がなくなるまでの期間とする。

(広告掲載希望者の募集)

第6条 支所長等は、チラシ等に掲載する広告を募集するときは、広報紙等を利用して、広告掲載を希望するものを公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、チラシ等を新たに作成するときに行うことができるものとする。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告掲載の申込みの受付期限は、チラシ等を新たに作成しようとするときの納品予定日50日前とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年5月22日告示第14号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

チラシ等の種類

規格

掲載料

森林公園いこいの森チラシ

縦55mm×横55mm

1枚0.5円

雨宮21号乗車券

縦50mm×横80mm

1枚1円

備考 掲載料は、消費税及び地方消費税を含む。

遠軽町森林公園いこいの森チラシ及び雨宮21号乗車券有料広告掲載取扱要領

平成20年2月1日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)