○遠軽町封筒有料広告掲載取扱要領

平成20年2月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 遠軽町で発送する封筒(以下「封筒」という。)への広告掲載に関し必要な事項は、遠軽町有料広告掲載要綱(平成21年遠軽町告示第8号。以下「要綱」という。)及び遠軽町有料広告掲載取扱基準(平成20年遠軽町告示第2号。以下「基準」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(広告掲載の範囲)

第2条 次の各号のいずれかに該当する広告は、封筒に掲載することができない。

(1) 封筒に掲載する広告の内容が、要綱第3条第2項の規定に該当するもの

(2) 業種、事業者又は広告の内容が基準第2条から第4条までの規定に該当するもの

(3) 基準第7条に掲げる町税等の滞納がある者の広告

(広告の規格、位置、表現等)

第3条 広告の規格、位置、表現等に係る基準は財政課長が定める。

(広告を掲載する枚数及び枠数)

第4条 広告を掲載する枚数及び枠数は、財政課長が定める。

(広告の掲載期間)

第5条 広告を掲載する期間は、原則として、広告を掲載した封筒の在庫がなくなるまでの期間とする。

(封筒の規格、掲載料等)

第6条 封筒の規格、掲載料等は、別表のとおりとする。

(広告掲載希望者の募集)

第7条 財政課長は、封筒に掲載する広告を募集するときは、広報紙等を利用して、広告掲載を希望するものを公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、広告枠を新たに設置した場合又は広告枠に空きが生じたときに行うことができるものとする。

(広告掲載の申込み)

第8条 広告掲載の申込みの受付期限は、募集するときに財政課長が定める。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年5月22日告示第13号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

別表(第6条関係)

封筒の規格

掲載料

縦30mm×横90mm(長形3号)

1枚2円

縦60mm×横180mm(角形2号)

1枚4円

備考 掲載料は、消費税及び地方消費税を含む。

遠軽町封筒有料広告掲載取扱要領

平成20年2月1日 告示第6号

(平成21年6月1日施行)