○遠軽町納税通知書用封筒有料広告掲載取扱要領
平成20年2月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 遠軽町納税通知書用封筒(以下「封筒」という。)への広告掲載に関し必要な事項は、遠軽町有料広告掲載要綱(平成21年遠軽町告示第8号。以下「要綱」という。)及び遠軽町有料広告掲載取扱基準(平成20年遠軽町告示第2号。以下「基準」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(広告掲載の範囲)
第2条 次の各号のいずれかに該当する広告は、封筒に掲載することができない。
(1) 封筒に掲載する広告の内容が、要綱第3条第2項の規定に該当するもの
(3) 基準第7条に掲げる町税等の滞納がある者の広告
(広告の規格、位置、掲載料等)
第3条 広告の規格、位置、掲載料等は別表のとおりとする。
(広告を掲載する枠数)
第4条 広告を掲載する枠数は、税務課長が定める。
(広告の掲載期間)
第5条 広告を掲載する期間は、原則として、広告を掲載した封筒の在庫がなくなるまでの期間とする。
(広告掲載希望者の募集)
第6条 税務課長は、封筒に掲載する広告を募集するときは、広報紙等を利用して、広告掲載を希望するものを公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、広告枠を新たに設置した場合又は広告枠に空きが生じたときに行うことができるものとする。
(広告掲載の申込み)
第7条 申込みの受付期限は、封筒を作成する月の前々月の20日とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月22日告示第12号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
封筒の規格 | 縦120mm×横235mm(長形3号窓開) |
規格(広告スペース) | 縦約40mm×横約100mm |
広告掲載位置 | 封筒表面 |
掲載料 | 1枚2円以上 |
備考 掲載料は、消費税及び地方消費税を含む。