○平成19年遠軽町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成19年3月30日

規則第25号

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)

第1条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号俸

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号俸

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

一般職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

422,100

93

94

95

96

97

425,500

97

98

99

100

101

428,900

101

102

103

104

105

432,300

105

106

107

108

109

435,700

109

110

111

112

113

439,100

113

114

115

116

117

442,500

117

118

119

120

121

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

436,200

85

86

87

88

89

439,700

89

90

91

92

93

443,000

93

94

95

96

97

446,700

97

98

99

100

101

平成19年遠軽町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による…

平成19年3月30日 規則第25号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第25号