○遠軽町地域包括支援センター運営事業要綱
平成19年3月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下「センター」という。)は、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳のあるその人らしい生活を継続できるよう公正・中立な機関として事業を実施し、地域の高齢者等の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことによりその保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として設置する。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は遠軽町(以下「町」という。)とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(担当地域)
第4条 センターの担当地域は、遠軽町全域とする。
(事業内容)
第5条 センターの業務内容は次に掲げる事業とする。
(1) 法第8条の2第16項に規定する事業
(2) 法第115条の45第1項第1号ニ及び第2項各号に規定する事業
(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の64第2号及び第3号に規定する事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める保健医療の向上及び福祉の増進に関する事業
(職員の配置等)
第6条 センターには、次に掲げる職種の職員を常勤で各1名以上配置するものとする。
(1) 保健師又は地域ケア、地域保健等に関し経験のある看護師
(2) 社会福祉士又は福祉事務所における現業事務に通算して5年以上又は介護支援専門員の業務に通算して3年以上従事した経験を有し、かつ高齢者の保健又は福祉に関する相談等の業務に3年以上従事した経験を有する者
(3) 主任介護支援専門員研修終了者
2 前項各号に掲げる業務に携わる専門職員については、センターとして実施する事業(指定介護予防支援事業を含む。)以外の事業等を兼務することはできない。ただし、各職種複数の職員を配置する場合においてはこの限りでない。
3 センターの設置者は、第1項に掲げる職員に北海道が行うセンター従事者研修を受けさせなければならない。
(公正・中立性の確保)
第7条 センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。
(秘密の保持)
第8条 センターの設置者及びその役員若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、利用者及び利用者の家族のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(職員証)
第9条 センターの職員は、職員証(様式第5号)を常に携帯し、業務の実施の際、高齢者等から求めのあった場合は、これを提示しなければならない。
(地域包括ケア会議の設置)
第10条 センターは、支援を必要とする高齢者に関する情報交換や支援方法についての検討や報告を行い、円滑な事業実施を図るため、地域の保健医療福祉の関係者等からなる地域包括ケア会議を設置する。
(協力機関)
第11条 町は、住民の利便を考慮し、地域住民からの相談窓口として、在宅介護支援センターをセンターの協力機関とする。
2 センターは、担当圏域の在宅介護支援センターと連携を図り、業務を行うこととする。
(連絡体制)
第12条 センターは、虐待等地域における総合的な支援業務を行うことから、夜間や休日等においても常に緊急に連絡が取れる職員体制を整備しておかなければならない。
(報告等)
第13条 町長は、事業の適切かつ積極的な運営を確保するため、センターに次の各号に掲げる事項に関する報告を求めるものとする。
(1) 毎月の事業実施状況
(2) 事業年度の事業計画書及び収支予算書
(3) 事業年度終了後の事業報告書及び収支決算書
(4) その他町長が必要と認める報告書等
2 町長は、前各号に掲げる報告に疑義があるとき、その他事業の適正な運営を確保するために必要と認められるときは事業実施状況等に関する調査を行うものとする。
3 町長は、前項の規定に基づく調査の結果、事業の機能が十分に果たすことができないと認められるときは、遠軽町地域包括支援センター運営協議会にその内容を報告し、事業の委託及びセンターの設置が適当かどうか意見を求めるものとする。
(会計の区分)
第14条 センターが実施する業務に係る会計は他の事業に係る会計と、明確に区分しなければならない。
(利用料)
第15条 センターが実施する業務の利用に係る料金については、原則として無料とする。
(介護予防支援)
第16条 センターを設置する法人は、法第115条の22第1項の規定に基づき指定介護予防支援事業者の指定の申請を行い、介護予防支援を行う事業所をセンターとし、町の指定を受けることとする。
2 前項の指定を受けた指定介護予防支援事業者は、センターで介護予防支援を実施する。
3 指定介護予防支援事業者が、指定介護予防支援の業務について、法第115条の23第3項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者へ業務の一部を委託する場合は、あらかじめ、事業所の名称及び所在地等を町に届けるものとする。
4 指定介護予防事業者は、介護予防支援の業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託した場合は、介護予防サービス計画案の適切性や内容の妥当性を確認し、助言・指導を行うものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(設置を行うために必要な準備)
2 町長は、この訓令の施行期日前においても、センターの設置に関し必要な手続きを行うことができる。
附則(平成20年12月30日訓令第37号)
この訓令は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日訓令第22号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日訓令第19号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日訓令第2号)
この訓令は、平成29年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。