○遠軽町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成19年2月22日
訓令第1号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置、運営及び評価等に係る必要な事項を協議し、センターの公正かつ中立的な運営を図るため、遠軽町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの設置、変更及び廃止並びに法第115条の46に規定する包括的支援事業の実施を委託する場合の法人の選定又は包括的支援事業の実施を委託する法人の変更
イ 包括的支援事業の実施の委託を受けた者による介護予防サービス事業の実施
ウ センターの設置者の申請により指定を受ける指定介護予防支援事業者が実施する指定介護予防支援について、その一部を委託できる指定居宅介護支援事業者の選定及び変更
(2) センターの運営に関すること。
ア 運営協議会は、毎年度ごとに、センターから次に掲げる書類の提出を受けるものとする。
(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書
(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類
イ 運営協議会は、定期的に、又は必要な時に事業内容を評価するものとする。
(3) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、包括的支援事業を支える地域資源の開発、その他の地域の支援体制等に関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、運営協議会がセンターの公正及び中立性を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、遠軽町保健医療福祉審議会条例(平成17年遠軽町条例第103号)第3条第2項に規定する遠軽町保健医療福祉審議会(以下「審議会」という。)の委員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、審議会の委員の任期を適用する。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に、会長及び副会長を各1人を置き、委員の中から互選する。
2 会長は運営協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 運営協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長が必要と認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
4 会議において、第2条第1号に規定するセンターの設置等に関する事項の審議を行う際に、委員が当該センターの設置者(設置希望者を含む。)である法人又は団体の役員若しくは構成員である場合は、その委員を当該事項の審議に係る会議から除くものとする。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、民生部保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日訓令第19号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日訓令第21号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日訓令第18号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。