○遠軽町まちづくり町民参加条例施行規則
平成19年3月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町まちづくり町民参加条例(平成19年遠軽町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本理念の推進)
第2条 条例第3条に規定する基本理念を推進するため、町の機関は、町民を対象とした継続的な意識調査の実施及び町民と町職員との対話の機会を設ける方法その他の適切な方法により、行政活動に関する町民の意見を積極的に把握するよう努めるものとする。
(会議の公開等)
第3条 町の機関は、条例第6条に規定する会議の公開を行う場合にあっては、当該会議を傍聴しようとする者に対し、適切な利便を提供するよう努めなければならない。
2 町の機関は、審議会等に係る諮問事案の検討の経過及びその結果を、必要に応じて公表するよう努めなければならない。この場合において、町の機関は、当該審議会等に公表する内容を当該審議会に諮らなければならない。
(委員の公募等の方法)
第4条 条例第7条第1項に規定する委員の公募及び選考の方法は、町の機関がその都度適切に定めるものとする。
2 町の機関は、前項に定めるもののほか、審議会等の委員を選考するにあたっては、当該審議会等の男女比に配慮を講じることにより、当該審議会等における審議に町民の多様な意見が反映されるよう努めなければならない。
3 町の機関は、条例第7条第2項に規定する公表をする場合にあっては、審議会等ごとに次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 委員の氏名、選任等の区分及び肩書
(2) 公募により選考された委員がいない場合は、その理由
(町民参加手続等)
第5条 条例第8条に規定する町民参加手続は、パブリックコメント手続及び公聴会とする。
(パブリックコメント手続等)
第6条 パブリックコメント手続により意見を広く募集する方法は、直接持参、郵便等、ファクシミリ及び電子メールによる方法とする。
2 意見を提出しようとするものは、氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその他の団体にあってはその代表者の氏名を明らかにしなければならない。
3 パブリックコメント手続における意見の提出期間は、概ね1箇月以上とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、意見の提出期間を短縮することができる。
(公表事項)
第7条 町の機関は、パブリックコメント手続を行うとするときは、次の事項を公表するものとする。
(1) 対象とする事案の内容
(2) 対象とする事案の処理方針についての原案及び関連事項
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(4) 意見を提出することができる者の範囲
(5) 第8条第2項の規定により行う検討結果等の公表の予定時期
(6) 前各号に掲げるもののほか、その他必要な事項
2 条例第8条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 町民参加手続を行うことができなかった行政活動の内容
(2) 町民参加手続を行うことができなかった理由
(3) 町民参加手続を行うことができなかった行政活動に関して町の機関が下した決定の内容
(提出された意見等の取扱い)
第8条 町の機関は、パブリックコメント手続を経て提出された意見、情報等(以下「提出された意見等」という。)を総合的、かつ、多面的に検討しなければならない。
2 町の機関は、提出された意見等の検討を終えたときは、速やかに、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、その公表により遠軽町情報公開条例(平成17年遠軽町条例第13号)第9条に規定する公開しないことができる情報であることが明らかなときは、この限りでない。
(1) 提出された意見等の内容
(2) 提出された意見等の検討結果並びに検討結果及びその理由
(公聴会開催の公表)
第10条 町の機関は、公聴会を開催するときは、第4号に掲げる意見の提出期限の2箇月前までに、次の事項を公表するものとする。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 対象とする事案の内容
(3) 対象とする事案の処理方針についての原案を作成したときは、その内容及び関連事項
(4) 公述人となることができる者の範囲及び意見の提出期限
(5) 対象とする事案の検討結果等の公表の予定時期
(6) 前各号に掲げるもののほか、その他必要な事項
2 町の機関は、前項に定める提出期限までに意見の提出がなかったときは、公聴会を中止し、その旨を公表する。
(公聴会の運営)
第11条 公聴会は、町の機関の長が指名する者が議長となり主宰する。
2 公聴会の参加者は、公聴会の円滑な進行を図るために議長が発する指示に従わなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、公聴会の運営に関する事項は、町の機関が別に定める。
(調書の作成等)
第12条 議長は、公聴会を開催したときは、その都度、次に掲げる事項を記録した調書を作成し、町の機関に提出するものとする。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 公述人その他の参加者の指名及び傍聴者数
(3) 対象とした事案の内容
(4) 公聴会で配布された資料等の内容
(5) 公述人の発言の内容及び質疑の内容
(6) 前各号に掲げるほか、その他必要な事項
2 町の機関は、公聴会が終結したときは、必要に応じ、前項の規定により提出された調書を公表するよう努めなければならない。
(条例、規則等の制定又は改廃のうち町民参加手続を義務付けないもの)
第13条 条例第8条第1項第1号ただし書に規定する常に町民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして規則等で定める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 法令に特別の定めがあることにより、その内容の決定に関する町の裁量権が著しく制限されている規定の制定又は改廃を行う場合
(2) 町民生活の安定その他の公益を図る上で、国又は地方公共団体における類似の事例や既に存在する事実上の標準等に準拠してその内容を決定することが、明らかに合理的と認められる規定の制定又は改廃を行う場合
(3) その主な内容に実質的な変更が生じない規定の制定又は改廃を行う場合
(計画の改定のうち町民参加手続を義務付けないもの)
第14条 条例第8条第1項第2号に規定する規則等で定める軽微な計画の改定とは、当該計画の策定時からの状況の変化等を計画の内容に反映するために行う定期的な計画の改定であって、既定の内容の主要な部分の変更を伴わないものとする。
(公の施設の設置に対する配慮義務)
第15条 町長は、公の施設を設置しようとする場合にあっては、その施設の概要の決定にあたり町民参加手続を行うか否かにかかわらず、付近住民の生活に支障がないよう十分な説明と配慮をするものとする。
(公の施設の設計の概要の決定のうち町民参加手続を義務付けないもの)
第16条 条例第8条第1項第3号ただし書に規定する常に町民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして規則等で定める場合とは、町道、普通河川、公営住宅、上水道又は下水道の設計の概要を決定する場合であって、その内容に対する町民一般の関心が高いなどの特別の事情が認められないときとする。
(町民参加手続の対象となる出資の基準額)
第17条 条例第8条第1項第4号イに規定する規則で定める額は、1億円(地方公共団体に対するものを除く。)とする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。