○遠軽町会計管理者の権限に属する事務処理に関する規則

平成19年3月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 遠軽町会計管理者の権限に属する会計事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行政組織)

第2条 前条に規定する事務を処理するため、出納課を置く。

(職の設置)

第3条 出納課に課長、主幹、係長、主査その他職員を置くことができる。

(職責)

第4条 課長、主幹、係長及び主査は、上司の命を受けて、その所管する事務を掌理し、事務に従事する職員を指揮監督する。

2 前項に規定する以外の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 出納課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金並びに歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 支払通知書の交付に関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出命令の確認に関すること。

(7) 各種会計の決算の調製及び提出に関すること。

(8) 収入証紙等に関すること。

(9) 指定金融機関に関すること。

(10) その他会計事務に関すること。

(代決等)

第6条 決定者が不在のときは、決定者が決裁すべき事項について、次の表に定めるところにより代決することができる。この場合において、「代」と明記しなければならない。

決定者の区分

代決者

第1次

第2次

会計管理者

主幹

係長

2 前項の規定は、重要な事項、異例若しくは疑義ある事項、急を要しない事項又は新規の事項については、代決することができない。

3 前2項の規定にかかわらず、緊急に処理する必要がある事項について、決定者又は代決者が不在のときは、総務部総務課長の決裁を受けて、処理することができる。

4 代決者は、第1項に規定する代決を行った場合は、当該事項の内容を決定者に報告し、必要があると認められるときは、関係文書の後閲を受けなければならない。

(準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱い及び保管、文書その他の事務処理及び職員の服務等については、町の関係規定の例による。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

遠軽町会計管理者の権限に属する事務処理に関する規則

平成19年3月22日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月22日 規則第11号
平成21年3月30日 規則第11号
平成22年3月26日 規則第13号
平成25年3月21日 規則第13号