○遠軽町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年12月28日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター事業を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 障害者総合支援法第4条第1項に規定する障害者をいう。

(2) 障害児 障害者総合支援法第4条第2項に規定する障害児をいう。

(3) 援護 障害者総合支援法における自立支援給付の支給決定を行っていることをいう。

(事業の内容)

第3条 この要綱において行う地域活動支援センター事業は、次のとおりとする。

(1) 創作的活動

(2) 生産活動

(3) 社会との交流促進

(4) 機能訓練

(5) 社会適応訓練

(6) その他障害者の自立と生きがいを高める事業

2 遠軽町は、この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 前条に規定する事業の対象者は次のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者及び障害児であって、本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者

(2) 本町で援護を実施している障害者及び障害児

2 前項の規定にかかわらず、本町以外の市区町村で援護を受けている障害者及び障害児にあっては、この限りでない。

(利用の申請等)

第5条 第3条に規定する事業を利用しようとする者は、あらかじめ遠軽町地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなればならない。

2 町長は前項による申請があった場合は、申請者及び世帯の状況等、申請内容について審査を行い、当該事業の提供の要否を決定し、遠軽町地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)を交付しなければならない。

3 前項による決定を受けた者は、遠軽町地域活動支援センター事業利用誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 決定の通知を受けた者が利用を取りやめるときは、遠軽町地域活動支援センター事業利用辞退届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

5 第1項の申請書には障害者若しくは障害児であることを証明する書類を添付しなければならない。

(利用手数料)

第6条 地域活動支援センター事業に係わる利用者負担は、無料とする。

(広域利用)

第7条 地域活動支援センターについては、広域で利用することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年12月28日 訓令第46号

(令和5年4月1日施行)